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【介護保険計画課】 (117 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html
出典情報 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》
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市町村が行う被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護
状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び
介護給付の適正化への取組への支援に関する取組及び目標設定
(一)
市町村が行う、被保険者の地域における自立した日常生活の支援、
要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化
の防止への取組への支援に関する取組及び目標設定
各市町村において、地域の実情に応じて、高齢者がその有する能力に応
じて自立した日常生活を営むことができるように支援することや、要介護
状態等となることの予防、要介護状態等の軽減、悪化の防止を図るための
具体的な取組を進めることが極めて重要である。こうした観点から、平成
二十九年の法改正においては、市町村介護保険事業計画の基本的記載事項
として、被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等
となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止に関し、市
町村が取り組むべき施策に関する事項及びその目標に関する事項が追加さ
れるとともに、都道府県介護保険事業支援計画の基本的記載事項として、
市町村の取組への支援に関する都道府県の取組及びその目標に関する事項
が追加されたところである。
また、介護給付を必要とする受給者を適切に認定し、受給者が真に必要
とする過不足のないサービスを、事業者が適切に提供するよう促すことで、
適切なサービスの確保とその結果としての費用の効率化を通じて介護保険
制度への信頼を高め、持続可能な介護保険制度の構築に資するよう、介護
給付の適正化を進めることも重要である。こうした観点から、平成二十九
年の法改正においては、市町村介護保険事業計画の基本的記載事項として、
介護給付の適正化に関し、市町村の取組及びその目標に関する事項を追加
するとともに、都道府県介護保険事業支援計画の基本的記載事項として、
市町村の取組への支援に関する都道府県の取組及びその目標に関する事項
を追加したところである。
市町村の取組への支援として、都道府県は、市町村の人員体制やノウハ
ウの蓄積状況等の状況が様々であることを踏まえつつ、広域の地方公共団
体としての特性を活かした丁寧な取組を行うことが重要である。
このため、例えば、①都道府県内外の先進事例の収集と情報提供、②地
域包括ケア「見える化」システムや令和二年の法改正により新たに収集す
ることとされた情報を含むデータを活用した管内市町村の要介護認定率や
介護給付費等の分析等を通じた多角的な地域課題の把握の支援、③専門職
等の関係団体、県単位での自治組織や社会福祉協議会、大学等との連携体
制の構築、④市町村職員等に対する研修の実施といった取組が考えられる。





市町村が行う被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護
状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及
び介護給付の適正化への取組への支援に関する取組及び目標設定
(一)
市町村が行う、被保険者の地域における自立した日常生活の支援、
要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化
の防止への取組への支援に関する取組及び目標設定
高齢者がその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができ
るように支援することや、要介護状態等となることの予防、要介護状態等
の軽減、悪化の防止といった介護保険制度の理念を踏まえ、各市町村にお
いて、地域の実情に応じて、具体的な取組を進めることが極めて重要であ
る。こうした観点から、平成二十九年の法改正においては、市町村介護保
険事業計画の基本的記載事項として、被保険者の地域における自立した日
常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若
しくは悪化の防止に関し、市町村が取り組むべき施策に関する事項及びそ
の目標に関する事項が追加されるとともに、都道府県介護保険事業支援計
画の基本的記載事項として、市町村の取組への支援に関する都道府県の取
組及びその目標に関する事項が追加されたところである。
また、介護給付を必要とする受給者を適切に認定し、受給者が真に必要
とする過不足のないサービスを、事業者が適切に提供するよう促すこと
で、適切なサービスの確保とその結果としての費用の効率化を通じて介護
保険制度への信頼を高め、持続可能な介護保険制度の構築に資するよう、
介護給付の適正化を進めることも重要である。こうした観点から、平成二
十九年の法改正においては、市町村介護保険事業計画の基本的記載事項と
して、介護給付の適正化に関し、市町村の取組及びその目標に関する事項
を追加するとともに、都道府県介護保険事業支援計画の基本的記載事項と
して、市町村の取組への支援に関する都道府県の取組及びその目標に関す
る事項を追加したところである。
市町村の取組への支援として、都道府県は、市町村の人員体制やノウハ
ウの蓄積状況等の状況が様々であることを踏まえつつ、広域の地方公共団
体としての特性を活かした丁寧な取組を行うことが重要である。
このため、例えば、①都道府県内外の先進事例の収集と情報提供、②地
域包括ケア「見える化」システムや令和二年度の法改正により新たに収集
することとされた情報を含むデータを活用した管内市町村の要介護認定
率や介護給付費等の分析等を通じた多角的な地域課題の把握の支援、③専
門職等の関係団体、県単位での自治組織や社会福祉協議会、大学等との連
携体制の構築、④市町村職員等に対する研修の実施、⑤各市町村の地域ケ
ア会議等へのリハビリテーション専門職等の安定的な派遣等に関する都