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【介護保険計画課】 (92 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html
出典情報 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》
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る法律(昭和四十七年法律第百十三号)及び労働施策の総合的な推進並び
に労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年
法律第百三十二号。以下「男女雇用機会均等法等」という。)におけるハ
ラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえ、令和三年度介護報酬改定
において、全ての介護サービス事業者に対し、事業の運営に当たって、職
場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であっ
て業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより就業環境が害されること
(以下「職場におけるセクシュアルハラスメント又はパワーハラスメント」
という。)を防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずることが
義務付けられた。このような状況も踏まえ、ハラスメント対策を含めた働
きやすい環境づくりに向けた取組を推進していくことが重要である。なお、
複数人での訪問を実施する場合には、地域医療介護総合確保基金を活用し、
訪問介護員等に同行する者への謝金について助成を行うことも可能であ
る。
介護分野の文書負担軽減の観点から、指定申請や報酬請求等に係る国が
定める標準様式及び「電子申請・届出システム」の使用の基本原則化に向
けて、令和五年三月に介護保険法施行規則等が改正された。これにより、
市町村等においては、令和八年三月三十一日までに「電子申請・届出シス
テム」の使用に向けた準備を完了する必要があることから、条例や規則の
改正等を遅滞なく進めることが重要である。
なお、標準様式及び「電子申請・届出システム」の活用により、区域外
指定を受ける地域密着型サービス事業者が複数市町村に対して行う指定申
請にかかる事務負担も軽減される。
加えて、介護人材確保が喫緊の課題とされる中で、介護サービスの質を
確保しつつ、人材や資源を有効に活用するため、介護サービス事業者の経
営の協働化や大規模化も有効な手段の一つとして検討することが重要であ
る。
業務効率化の観点からは、介護情報基盤の整備に向けた取組を進めるこ
とが重要である。
また、要介護認定を遅滞なく適正に実施するために、認定審査会の簡素
化や認定事務の効率化を進めつつ、必要な体制を計画的に整備することが
重要である。
5 介護給付等対象サービス及び地域支援事業の円滑な提供を図るための事
業等に関する事項
(一) 介護給付等対象サービス
指定居宅介護支援又は指定介護予防支援(以下「指定居宅介護支援等」
という。)の事業を行う者が、介護給付等対象サービス(指定居宅サービ

介護給付等対象サービス及び地域支援事業の円滑な提供を図るための
事業等に関する事項
(一) 介護給付等対象サービス
指定居宅介護支援又は指定介護予防支援(以下「指定居宅介護支援等」
という。)の事業を行う者が、介護給付等対象サービス(指定居宅サービ



また、引き続き、要介護認定を遅滞なく適正に実施するために必要な体
制を計画的に整備することが重要である。

業務の効率化の観点からは、介護分野の文書に係る負担軽減のため、国
が示す方針に基づく個々の申請様式・添付書類や手続きに関する簡素化、
様式例の活用による標準化及びICT等の活用を進めることが重要であ
る。