【介護保険計画課】 (184 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34362.html |
出典情報 | 令和5年度 全国介護保険担当課長会議(7/31)《厚生労働省》 |
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第8期中に「一定の取組」を求める
※2021年3月~2022
年2月データ:2022年7
月から使用可能
○外れ値の対象
保険者を特定
※対象保険者に個別に2023
年12月時点実績を確認
外れ値の対象保
険者を特定
「ケアプラン」と「医療
情報」を含む3事業
以上実施していな
い保険者がいた場
合は減額
※保険者機能強化推進交付
金2025年度評価指標(2024
年度実績)
対象保険者がいた
場合は減額
2025年度(R7)
第9期計画
第9期中に「一定の取組」を求める
※2024年3月~2025年2月
データ:2025年7月から使
用可能
※保険者機能強化推進交付
金2024年度評価指標(2023
年度実績)
※保険者機能強化推進交付金
2022年度評価指標(2021年度
実績)
※保険者機能強化推進交付
金2021年度評価指標
(2020年度実績)
※保険者機能強化推進交付金
2023年度評価指標(2022年
度実績)
対象保険者がいた
場合は減額
対象保険者がいた場
合は減額
対象保険者がいた場合
は減額
対象保険者がいた
場合は減額
※9期計画期間において、帳票実施率を集計する
一人当たり
給付費の
外れ値
主要5事業を
3事業以上実
施していない
保険者
2024年度(R6)
2023年度(R5)
2022年度(R4)
2021年度(R3)
第8期計画
帳票実施率が前
年度比で増加して
いない保険者がい
た場合は減額
※保険者機能強化推進交付
金2026年度評価指標(2025
年度実績)
対象保険者がいた
場合は減額
2026年度(R8)
3.支援
厚生労働省等は以下の支援を実施( 「医療情報との突合・縦覧点検」と「給付費通知」は、国保連に委託することで実施可能。)。
① 「ケアプラン点検」「医療情報との突合・縦覧点検」について、効果がある帳票に重点化することとし、当該帳票を国保連から提供する。円滑に国保連に委託ができ
るよう、厚生労働省から都道府県、国保中央会、国保連に働きかける。
②都道府県単位で協議の場を設け、国保連等への委託など、実施に当たっての支援を検討しフォローする。 その他の事業についても、実施方法等について各保険者
の求めに応じて、厚生労働省、都道府県から手厚くサポート。
2.調整交付金の減額
・上記1に該当した際の減額幅は、今般の見直し(激変緩和措置が終了)により増加した額の5%とする。
・高齢化係数改正により交付額が増加しない保険者は減額せず、「一定の取組」のみ求める。
②一人当たり給付費の外れ
・ 一人当たり給付費の外れ値(平均値+2×標準偏差)に該当した保険者については、第89期の初年度に対象保険者を特定し、第89期中に「一定の取組」を求め、
達成されなかった場合は第89期末年度に減額。
・原発被災地、小規模保険者(被保険者数3,000人未満)の保険者は対象外とする。
・ 「一定の取組」は、主要5事業のうち「ケアプラン」と「医療情報」を含む3事業以上帳票実施率が前年度比増加実施していない保険者に対し、実施することを求める。
※対象被保険者がいないため実施していない場合は実施しているものと見なす。
1.「一定の取組」について
以下2つの観点から「一定の取組」を求めることとする。
① 給付費適正化主要53事業
給付費適正化主要5事業を「3事業以上実施していない保険者」を対象とする。
普通調整交付金の第9期計画における見直しの方向性(案)