提案書21(4001頁~4203頁) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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整理番号
732202
※事務処理用
提案される医療技術名
国際標準検査管理加算
申請団体名
日本臨床検査専門医会
35臨床検査科
主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科
01内科
関連する診療科(2つまで)
13外科
提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する
有
過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
提案当時の医療技術名
令和4年度
国際標準検査管理加算
有
追加のエビデンスの有無
診療報酬区分
診療報酬番号
再評価区分(複数選択可)
D
0026 注5
1-A
算定要件の見直し(適応)
1-B
算定要件の見直し(施設基準)
該当する場合、リストから○を選択
1-C
算定要件の見直し(回数制限)
該当する場合、リストから○を選択
2-A
点数の見直し(増点)
該当する場合、リストから○を選択
2-B
点数の見直し(減点)
該当する場合、リストから○を選択
3
項目設定の見直し
○
4
保険収載の廃止
該当する場合、リストから○を選択
5
新規特定保険医療材料等に係る点数
該当する場合、リストから○を選択
6
その他(1~5のいずれも該当しない)
該当する場合、リストから○を選択
「6
提案される医療技術の概要(200字以内)
○
その他」を選んだ場合、右欄に記載
国際標準検査管理加算を算定している施設において、現状では入院患者のみに加算評価を行っているが、外来症例に対する検体検査の精度管理業
務の評価を行う。
文字数: 73
再評価が必要な理由
医療法等の一部を改正する法律(平成29年法律第57号)の成立により、検体検査の精度を担保するための要件や勧奨内容が示された。しかし、同法
では検体検査の内部精度管理・外部精度管理は努力義務となっており、検体検査管理加算算定施設においても、その実施内容は「定期の立入検査
の際等に確認を行う(事務連絡平成30年11月29日)」とあるのみで、病院機能にかかわらず結果精度が担保される仕組みとなっていない。一方同
法では、精度担保のための第三者認定の実施体制拡充が喫緊の課題である事が謳われており、2016年改訂での国際標準検査管理加算の新設は、認
定事業推進に合致する対応であったと評価される。しかし、現時点での同加算算定施設は、検体検査管理加算算定施設全体の7%程度にとどまっ
ている。現在、国際標準検査管理加算対象は入院症例に限定されており、概ね700床以下の施設では、認定維持費用が加算収入を上回る状況であ
る。また、患者からみると精度管理の受益に入院・外来の差はないが、入院患者にのみ費用負担が求められる仕組みとなっている。公平な医療費
負担と精度管理運用の推進には、検体検査精度管理の診療報酬上の評価全体として、配分を考慮する必要があると考えられる。これを実現するた
め、外来の検体検査での精度管理業務にも加算を設定し、第三者認定施設を増やすのが妥当である。特に、医療法上広域の患者管理に預かる、特
定機能病院、地域医療支援病院では認定を増やす必要がある。
【評価項目】
①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、検体検査管理加算(I)、を算定
した場合は、国際標準検査管理加算として2点を加算する。
②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項
現在の加算対象は、検体検査管理加算(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)である。技術内容は、定期的内部・外部精度管理業務、内部監査、文書管理、要員の教
育等多岐にわたり、今般の医療法改正で求められる要件より厳しい管理内容が含まれている。加算は入院例のみ月1回40点であり、現行加算で認
定を維持できるのは、概ね病床数500以上の大規模病院に限られている。これより小規模の医療機関が、国際標準検査管理加算を満たす第三者認
定を取得するのは困難な状況にある。
D
診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)
0026 注5
医療技術名
国際標準検査管理加算
③再評価の根
拠・有効性
現在小規模の医療機関では、改正医療法の努力義務内容を遂行するのは、非常な負担となる状況である。現行の検体検査管理加算(Ⅰ)算定施設
治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予
に、国際標準検査管理加算の算定を行う努力インセンティブをつけることによって、適正な精度管理運用を促すことには、妥当性があると考えら
後等のアウトカム
れる。
ガイドライン等での位置づけ
ガイドライン等での記載あり(右欄に詳細を記載す 次期、臨床検査のガイドライン JSLM2021(本年度発行予定)では、第三者認定が必要とさ
る。)
れる病院機能分類について言及される予定である。
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