提案書21(4001頁~4203頁) (109 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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整理番号
737201
※事務処理用
提案される医療技術名
申請団体名
運動量増加機器加算の適応拡大
日本臨床整形外科学会
30整形外科
主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科
36リハビリテーション科
関連する診療科(2つまで)
リストから選択
提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無
無
過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する
提案当時の医療技術名
リストから選択
─
有無をリストから選択
追加のエビデンスの有無
診療報酬区分
診療報酬番号
再評価区分(複数選択可)
H
H003-2
1-A
算定要件の見直し(適応)
1-B
算定要件の見直し(施設基準)
該当する場合、リストから○を選択
1-C
算定要件の見直し(回数制限)
該当する場合、リストから○を選択
2-A
点数の見直し(増点)
該当する場合、リストから○を選択
2-B
点数の見直し(減点)
該当する場合、リストから○を選択
3
項目設定の見直し
該当する場合、リストから○を選択
4
保険収載の廃止
該当する場合、リストから○を選択
5
新規特定保険医療材料等に係る点数
該当する場合、リストから○を選択
6
その他(1~5のいずれも該当しない)
該当する場合、リストから○を選択
「6
提案される医療技術の概要(200字以内)
○
その他」を選んだ場合、右欄に記載
上肢又は下肢の運動機能障害を有する患者に対して、医師、理学療法士又は作業療法士が運動量増加機器を用いたリハビリテーション計画を策定
し、当該機器を用いて、運動器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを行った場合に算定する。
文字数: 116
再評価が必要な理由
令和2年度診療報酬改定において、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)又は脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)を算定すべき患者に
対しては、運動量増加機器を用いたリハビリテーション計画を策定し、リハビリテーションを行った場合に、運動量増加機器加算として、月1回
に限り150点を所定点数に加算することが認められた。本技術の有効性はすでに認められており、重度の脊柱管狭窄症、後縦靭帯骨化症の術後
や、多発外傷などによって長期安静を要した患者における上下肢の運動機能障害に対しても、運動量増加機器の有効性は高いと思われるため、適
応の拡大を要望する。
【評価項目】
①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)
運動量増加機器によるリハビリが従来のリハビリに比し、良好な結果を導くことは添付資料にあるように多くの論文により証明されている。令和
2年度診療報酬改定により脳血管疾患等リハビリテーションに対して認められた運動量増加機器加算を運動器リハビリテーションに適応拡大する
ことにより、より多くの患者に対して医療経済的にも機能回復に関しても有用である。
②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項
・対象とする患者;多椎間に対して脊柱管拡大術が行われた患者、腕神経叢麻痺による再建術を受けた患者
・医療技術の内容;上下肢の麻痺に対してFESやロボットを用いて上下肢の機能回復を行う
H
診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)
H003-2
医療技術名
運動量増加機器加算の適応拡大
治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 良好なリハビリ効果がすでに実証されている
後等のアウトカム
③再評価の根
拠・有効性
ガイドライン等での位置づけ
腰部脊柱管狭窄症診療ガイドライン(2021);腰部脊柱管狭窄症術後患者に対する理学療
ガイドライン等での記載あり(右欄に詳細を記載す
法は術後3か月での痛みやADL,QOL改善に有効であり、有害事象も少ないことから、術後の
る。)
理学療法が有用であるといえる。
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