よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


提案書21(4001頁~4203頁) (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

医療技術評価提案書(保険既収載技術用)
整理番号

733202

※事務処理用

提案される医療技術名
申請団体名

体腔液(胸水、腹水、髄液)細胞診での免疫染色病理標本作成
日本臨床細胞学会
34病理診断科

主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科

02呼吸器内科
関連する診療科(2つまで)
25産婦人科・産科

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無



過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する

提案当時の医療技術名

令和4年度

免疫染色、細胞診標本への適用拡大



追加のエビデンスの有無



診療報酬区分
診療報酬番号

再評価区分(複数選択可)

2
1-A

算定要件の見直し(適応)

1-B

算定要件の見直し(施設基準)

該当する場合、リストから○を選択

1-C

算定要件の見直し(回数制限)

該当する場合、リストから○を選択

2-A

点数の見直し(増点)

該当する場合、リストから○を選択

2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択



項目設定の見直し

該当する場合、リストから○を選択



保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択



新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択



その他(1~5のいずれも該当しない)

該当する場合、リストから○を選択

「6

提案される医療技術の概要(200字以内)



その他」を選んだ場合、右欄に記載

N002-8の注3として、「8について、対象標本細胞診塗抹標本、液状化検体細胞診標本で、その細胞の多寡によりセルブロック作成が困難であった
場合にかぎり、免疫染色を行い、400点が加算できる。なお対象標本とは、体腔液細胞診断で腫瘍細胞が確認できている場合が前提となる」とい
う文面を追加していただきたいのです。

文字数: 153

再評価が必要な理由

分子標的薬の開発により癌性胸膜炎や癌性腹膜炎を呈した患者であっても適切な抗がん剤の選択により長期生存が得られるようになってきてお
り、治療方針の選択のためにも免疫染色は非常に重要となっている。しかしながら癌性播種をきたした患者は組織診断を施行できない場合が多
く、検体採取が簡便とされる細胞診検体で免疫染色を行わざるを得ないこともある。平成30年度の改訂でセルブロック法による標本作製が細胞診
から組織診に移動したことで免疫染色が可能となり、体腔液中の癌細胞は免疫染色が実施可能となったが、細胞量が少ない場合にはセルブロック
にて作製した標本中に癌細胞が認められないこともある。細胞診標本を用いた免疫染色が施行できれば、検体の再採取など患者への負担を求める
ことなく原発巣の検索及び治療方針の決定が可能である。

【評価項目】

①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)

現在、細胞診標本を用いて実施した免疫染色は、すべてN002の適用範囲外であり、保険点数はついていない。胸水や腹水などの体腔液などに癌細
胞が出現した場合は、進行病期としてはIV期となり、すみやかに薬剤治療が必要となる場合が多い。しかし、体腔液では、免疫染色を行う場合
は、セルブロックを作成しなければ保険加算ができないため、再度採取しなおすなおどの余計な時間を要してしまう。この問題を解決するため
に、細胞診塗抹標本、液状化検体細胞診標本について免疫染色を実施しており、診断の補助的な役割を担っている。早期治療の導入に関して有効
な方法となっている。
N002-8に規定する対象標本に、細胞診標本を追加していただき、これに伴いN002のタイトルを、「免疫染色病理標本作製」に変更し、さらに、わ
かりやすくするため、N002-8の注3として、「8について、対象標本細胞診塗抹標本、液状化検体細胞診標本で、その細胞の多寡によりセルブロッ
ク作成が困難であった場合にかぎり、免疫染色を行い、400点が加算できる。なお対象標本とは、細胞診断で腫瘍細胞が確認できている場合が前
提となる」という文面を追加していただきたい。

②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項

・体腔液などを主座として発育する悪性腫瘍患者が対象である。
・組織標本と同様の免疫染色を実施する。
・現在、細胞診標本を用いて実施した免疫染色は、すべてN002の適用範囲外であり、点数はついていない。


診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)

2

医療技術名

免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製

4036