提案書21(4001頁~4203頁) (144 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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整理番号
738203
※事務処理用
提案される医療技術名
申請団体名
在宅時医学総合管理料における処方箋を交付しない場合の加算
日本臨床内科医会
01内科
主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科
00なし
関連する診療科(2つまで)
00なし
提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無
有
過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する
提案当時の医療技術名
令和2年度
在宅時医学総合管理料における処方箋を交付しない場合の加算
無
追加のエビデンスの有無
C
診療報酬区分
診療報酬番号
再評価区分(複数選択可)
002
1-A
算定要件の見直し(適応)
該当する場合、リストから○を選択
1-B
算定要件の見直し(施設基準)
該当する場合、リストから○を選択
1-C
算定要件の見直し(回数制限)
該当する場合、リストから○を選択
2-A
点数の見直し(増点)
○
2-B
点数の見直し(減点)
該当する場合、リストから○を選択
3
項目設定の見直し
該当する場合、リストから○を選択
4
保険収載の廃止
該当する場合、リストから○を選択
5
新規特定保険医療材料等に係る点数
該当する場合、リストから○を選択
6
その他(1~5のいずれも該当しない)
該当する場合、リストから○を選択
「6
提案される医療技術の概要(200字以内)
その他」を選んだ場合、右欄に記載
ー
かかりつけ医として在宅時医学総合管理料を算定している患者において、院内処方で対応している場合、月に300点が加算される。複数の疾病を
抱える、もしくは難病患者の場合、院内処方で対応すると1日あたり10点では処方する医療機関の持ち出しになることが発生してしまう。しか
も、院外処方箋を一度でも発行すると、この加算は0点となる。
文字数: 160
再評価が必要な理由
複数の疾患を抱える患者、認知症の患者、高齢者の一人暮らしや高齢者ご夫婦のみの家庭で在宅医療を実施している場合、院内処方で対応した方
が、薬剤の調整などに際してかかりつけ医が管理しやすい実態がある。月300点の加算ではあまりに低い状況である。
【評価項目】
①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)
月300点の加算では1日あたり10点。複数疾患、難病、認知症を抱える患者に対しては持ち出しとなることが多い。院外処方で対応している場合に
おいても、夜間や休日、緊急時に院内処方での対応を行ったとしても0点で算定する。1月あたりの点数の増点は必要。緊急時院内処方対応も然る
べき評価があるべきと考える。
②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項
在宅時医学総合管理料を算定する患者のうち、院内処方のみで対応している患者。月300点加算される。院外処方が行われた月は、加算は0点と
なる。
C
診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)
002
医療技術名
在宅時医学総合管理料における処方箋を交付しない場合の加算
治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 変わりなしと思われる
後等のアウトカム
③再評価の根
拠・有効性
ガイドライン等での位置づけ
ガイドライン等での記載なし(右欄にガイドライン等
特になし
の改訂の見込み等を記載する。)
4144