提案書21(4001頁~4203頁) (133 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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プレーンテキスト
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提案番号(6桁)
申請技術名
申請学会名
737205
運動器リハビリテーションの起算日変更
日本臨床整形外科学会
【技術の概要】
運動器リハビリテーションの起算日を
リハビリテーションが開始された日と
する。
【対象疾患】
ギプス固定や、牽引療法、また手術後
の状況によりリハビリ開始が遅延する
場合。
【既存の治療法との比較】
【有効性及び診療報酬上の取扱い】
現場では手術後時間が経過した後や、骨折等で
ギプス除去後にリハビリを開始することが多々
ある。このため算定日数がさらに減少し、十分な
リハビリが行われないことがある。
4133
現行と変更はない。
・H002 運動器リハビリテーション料
(Ⅰ)185点(Ⅱ)170点(Ⅲ)85点