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提案書21(4001頁~4203頁) (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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医療技術評価提案書(保険既収載技術用)
整理番号

733201

※事務処理用

提案される医療技術名
申請団体名

婦人科細胞診への細胞診断料の付与
日本臨床細胞学会
34病理診断科

主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科

25産婦人科・産科
関連する診療科(2つまで)
リストから選択

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無



過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する

提案当時の医療技術名

令和4年度

細胞診断料の見直し(婦人科細胞診への適用)



追加のエビデンスの有無
診療報酬区分
診療報酬番号

再評価区分(複数選択可)


006-2
1-A

算定要件の見直し(適応)

1-B

算定要件の見直し(施設基準)

該当する場合、リストから○を選択

1-C

算定要件の見直し(回数制限)

該当する場合、リストから○を選択

2-A

点数の見直し(増点)

該当する場合、リストから○を選択

2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択



項目設定の見直し

該当する場合、リストから○を選択



保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択



新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択



その他(1~5のいずれも該当しない)

該当する場合、リストから○を選択

「6

提案される医療技術の概要(200字以内)



その他」を選んだ場合、右欄に記載

細胞診は日常臨床において種々の臓器の良悪性を診断する一般的な診断・検査法であり、精度も満足できるものである。平成22年度改定で、保険
収載となった技術であるが、婦人科領域細胞診のみが除外された。臓器によって診断行為が算定されなくなることに、正当な除外理由はない。子
宮頚部擦過細胞診及び内膜細胞診等の婦人科細胞診全般に対しても、他領域同様のドクターフィーとしての診断料を算定するよう提案する。

文字数: 194

再評価が必要な理由

平成22年度診療報酬改定で、細胞診断料が認められた。しかし、その適用範囲から婦人科系細胞診はその結果によらず、すべて除外された。さら
に平成24年度診療報酬改定では第13部における精度管理加算ともいうべき「病理診断精度管理加算」が新設され細胞診に対しても160点が加算さ
れたが、婦人科細胞診は細胞診断料が加算されていなかったために「病理診断管理加算」の対象外とされた。以後、婦人科領域の細胞診について
は精度管理に対する財政的裏付けがないままとなり、婦人科以外の臓器からの検体との差が著しく拡大している。第3部検査および第13部病理診
断を通じても、精度管理加算が算定されていない項目は婦人科細胞診のみであり不合理である。医療を享受する患者の立場からみても婦人科とい
う特定の領域のみ、精度管理ができないまま推移することは好ましくなく、早急な是正が必要である。

【評価項目】

①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)

細胞診は日常臨床において種々の臓器の良悪性を診断する一般的な診断・検査法であり、精度も満足できるものである。細胞診断料は平成22年度
改定で、保険収載となった技術であるが、算定対象となったのは「穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの」のみであり「婦人科材料等によるも
の」は除外された。臓器によって診断行為が算定されなくなることに、正当な除外理由はない。子宮頚部擦過細胞診及び内膜細胞診等の婦人科細
胞診全般に対しても、他領域同様のドクターフィーとしての診断料を算定するよう提案する「N004-1婦人科材料等」でも、保険診療で行われる細
胞診は有病者に対して行われる細胞診であり医師が診断したものはすべてを算定可能とすることが基本と考えるが、実施数が非常に多い検査であ
ることから、対象は、1年以内に以下の診断が下った以下の患者、に対して行われる婦人科細胞診に限定して細胞診断料を算定することを提案す
る。
1) 子宮頸部細胞診における異型扁平上皮細胞(ASC-US)以上の病変、
2) 子宮頸部異型腺上皮細胞(AGC)以上の病変、
3) 子宮内膜細胞診における異型腺上皮細胞以上の病変
これらは、ガイドラインで細胞診の再検が推奨されている病変であり、日常、細胞診専門医の鏡検(診断)に委ねられる病変/疾患に相当する。
細胞診断料が算定されることで、婦人科細胞診についても診断に対する責任の所在が明瞭化し、婦人科細胞診全体の精度管理が向上する。その結
果、これまで見落とされていた約4000人の偽陰性症例を発見し、適切な治療に結びつけることができる。

②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項

保険外診療であるがん検診の結果、有所見となり、保険診療機関である産婦人科を受診した患者。
同じ細胞診であっても婦人科以外の臓器の細胞診はN006-2 細胞診断料200点が算定され、医師に拠る診断と精度管理がおこなわれているが、婦
人科臓器由来の細胞診は、全く同じ技術であるにも関わらず、診断料は算定されず、十分な精度管理がなわれていないままとなっている。一般検
査であるならば算定されている検体検査管理加算(Ⅰ)40点 も算定されていない。
現在、婦人科細胞診においてはN004 細胞診 1婦人科材料等によるもの 150点+病理判断料 130点のみが算定されている。


診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)

006-2

医療技術名

病理診断料



細胞診断料

4031