提案書21(4001頁~4203頁) (129 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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整理番号
737205
※事務処理用
提案される医療技術名
申請団体名
運動器リハビリテーション起算日の変更
日本臨床整形外科学会
30整形外科
主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科
36リハビリテーション科
関連する診療科(2つまで)
リストから選択
提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無
有
過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する
提案当時の医療技術名
平成30年度
運動器リハビリテーション起算日の変更
有
追加のエビデンスの有無
診療報酬区分
診療報酬番号
再評価区分(複数選択可)
H
002-1,2,3
1-A
算定要件の見直し(適応)
該当する場合、リストから○を選択
1-B
算定要件の見直し(施設基準)
該当する場合、リストから○を選択
1-C
算定要件の見直し(回数制限)
該当する場合、リストから○を選択
2-A
点数の見直し(増点)
該当する場合、リストから○を選択
2-B
点数の見直し(減点)
該当する場合、リストから○を選択
3
項目設定の見直し
該当する場合、リストから○を選択
4
保険収載の廃止
該当する場合、リストから○を選択
5
新規特定保険医療材料等に係る点数
該当する場合、リストから○を選択
6
その他(1~5のいずれも該当しない)
「6
提案される医療技術の概要(200字以内)
その他」を選んだ場合、右欄に記載
○
通則の変更
現在は発症日、手術日、急性増悪した日、となっている運動器リハビリテーション料算定の起算日を、リハビリテーション開始日とするよう改め
ること。リハビリテーションが必要である時期に、より適切に行えるようにすることを目的としている。
文字数: 112
再評価が必要な理由
運動器リハビリテーション料算定の起算日は、現在発症日、手術日、急性増悪した日となっているが、必ずしもこれらの日がリハビリテーション
開始日となるわけではなく、疼痛などの症状が強いとき、急性期などにはしばらくの間、投薬や注射等の症状軽減を主たる目的とした治療を行
い、症状安定後にリハビリテーションを開始することも多い。また、四肢の骨折などでは、4週間程度のギプス固定後に本格的なリハビリテー
ションが必要になる場合がある。この様な場合、発症日を起算日とすると、リハビリテーション期間が実質120日ぐらいになってしまうことにな
る。
【評価項目】
①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)
運動器リハビリテーションは、発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から150日を限度として所定点数を算定することとなってい
る。しかしギプス等保存的治療を行った場合には、骨癒合等がある程度完成した後にリハビリテーションが開始されることが多い。そのため実質
可能なリハビリテーションの期間が30日程度短縮されてしまい、十分なリハビリテーションが出来ず、後遺症を残す可能性もある。リハビリテー
ション開始日を起算日とすることにより、十分なリハビリテーションを提供することが可能となる。
②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項
・運動器リハビリテーションの対象患者
・医療技術の内容に変更はない
・リハビリテーション開始日を起算日とする
H
診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)
002-1,2,3
医療技術名
運動器リハビリテーション料
対象となる患者においてはリハビリテーションを施行できる日数が増えるため、十分・適切に行え、治癒率およびQOLが上昇する可能性が高い。
治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 保存的治療が充実することにより、人工関節などの手術に移行する患者が減少する可能性がある。死亡率には特に変化はないが、QOL改善が期待
後等のアウトカム
できる。
③再評価の根
拠・有効性
ガイドライン等での位置づけ
ガイドライン等での記載なし(右欄にガイドライン等
特になし
の改訂の見込み等を記載する。)
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