提案書21(4001頁~4203頁) (68 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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整理番号
734203
※事務処理用
提案される医療技術名
G-CSF製剤自己注射
申請団体名
日本臨床腫瘍学会
38その他(診療科名を右の空欄に記載する。)
主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科
腫瘍内科
07血液内科
関連する診療科(2つまで)
リストから選択
提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無
有
過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する
提案当時の医療技術名
平成28年度
持続型G-CSF製剤の在宅自己注射指導管理料
無
追加のエビデンスの有無
C
診療報酬区分
診療報酬番号
再評価区分(複数選択可)
101
1-A
算定要件の見直し(適応)
1-B
算定要件の見直し(施設基準)
該当する場合、リストから○を選択
○
1-C
算定要件の見直し(回数制限)
該当する場合、リストから○を選択
2-A
点数の見直し(増点)
該当する場合、リストから○を選択
2-B
点数の見直し(減点)
該当する場合、リストから○を選択
3
項目設定の見直し
該当する場合、リストから○を選択
4
保険収載の廃止
該当する場合、リストから○を選択
5
新規特定保険医療材料等に係る点数
該当する場合、リストから○を選択
6
その他(1~5のいずれも該当しない)
該当する場合、リストから○を選択
「6
その他」を選んだ場合、右欄に記載
提案される医療技術の概要(200字以内)
がん化学療法を受ける患者の発熱性好中球減少の予防のために使用するG-CSF製剤を、自宅にて自己注射することの手技指導管理に関する指導料
文字数: 67
再評価が必要な理由
がん化学療法による好中球減少症やそれに伴う発熱性好中球減少症発症抑制のためG-CSF製剤が承認されているが、化学療法実施翌日以降の投与
が必要である。したがって、化学療法実施日以外の日(一般的には化学療法実施後24~72時間後)に通院が必要であるが、化学療法実施後数日は
悪心、嘔吐、倦怠感などの副作用が強いケースも多いことや、化学療法実施日以外の通院により社会生活が制限されるため、G-CSF製剤投与のた
めの患者の通院負担は大きい。在宅自己注射を行い、G-CSF製剤の投与のための通院をなくすことでQOLの改善、社会復帰の促進につながる。
【評価項目】
①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)
がん化学療法による発熱性好中球減少症発生抑制のためのG-CSF製剤は、化学療法実施翌日以降の投与のための通院が必要であるが、化学療法に
よる副作用の強い時期であり通院負担が大きい。
G-CSF製剤の自己注射は欧米等で承認されており、海外のケースシリーズでも適切な指導管理のもと自己注射が可能であること、有効性及び安全
性は問題ないことが報告されている。医療従事者の十分な指導が得られるならば有効性に違いはないと考えられ、自己注射が可能となれば患者の
投与目的の通院が不要となり、医療者の医療資源の軽減にもつながるため、効率性は向上する。
②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項
各種固形がん/血液腫瘍患者で、がん化学療法による発熱性好中球減少症やそれに伴う感染症発生抑制のためにG-CSF製剤を在宅で使用する患者。
患者本人によって、がん化学療法剤投与終了の翌日以降にG-CSF製剤を化学療法1サイクルあたり1回(持続型製剤の場合)または複数回(短期作
用型製剤の場合)投与する。
がん化学療法中の患者が対象でありその診療にあたる主な医療機関では外来腫瘍化学療法診療料を算定し指導管理を行っているため、在宅自己注
射を可能としても、算定上はどちらか該当する医学管理料を算定することとなる。
C
診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)
101
医療技術名
在宅自己注射指導管理料
③再評価の根
拠・有効性
治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 G-CSF製剤の投与により発熱性好中球減少を抑制することは高いエビデンスで示されており、欧米では在宅注射が承認されているとともに、バイ
オシミラーでも適切な指導管理のもと自己注射が可能であること、有効性および安全性は問題ないことが報告されている。
後等のアウトカム
ガイドライン等での位置づけ
ガイドライン等での記載なし(右欄にガイドライン等 未定(G-CSF製剤の化学療法投与終了の翌日以降の投与はガイドラインで推奨されている
の改訂の見込み等を記載する。)
が、在宅自己注射に係る記載はない)
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