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提案書21(4001頁~4203頁) (125 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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④普及性の変化
※下記のように推定した根拠

年間対象者数の
変化

年間実施回数の
変化等

見直し前の症例数(人)

3,481,284

見直し後の症例数(人)

3,481,284

見直し前の回数(回)

163,675,584

見直し後の回数(回)

163,675,584

⑤医療技術の成熟度
・学会等における位置づけ
・難易度(専門性等)

・施設基準
(技術の専門性
等を踏まえ、必
要と考えられる
要件を、項目毎
に記載するこ
と)

再評価によって対象患者や行為実施回数には変化はない。令和3年度社会医療診療行為別統計から推計した。年間対象者数については、6月の対
象者数1,160,428×12=13,925,136人が1年の見かけ上の延べ人数、1人平均3か月程度リハビリテーションを行うものと考えて、これを4で割った
3,481,284人を実際の1年あたりの患者数とした。年間実施回数については13,639,632×12=163,675,584回と推計した。

既に運動器リハビリテーションは広く実施されており、保存的治療、観血的治療双方において、機能回復のため重要であることについてはコンセ
ンサスが得られている。難易度は運動器リハビリテーションを実施している医療機関には理学療法士などの専門職がおり、問題はない。

施設の要件
(標榜科、手術件数、検査や手術の体 運動器リハビリテーションの施設基準を満たしていること。
制等)
人的配置の要件
(医師、看護師等の職種や人数、専門 医師1名、技士1名
性や経験年数等)
その他
(遵守すべきガイドライン等その他の 特になし
要件)

⑥安全性
・副作用等のリスクの内容と頻度

理学療法士などの専門職が実施するので問題はない。

⑦倫理性・社会的妥当性
(問題点があれば必ず記載)

特になし

⑧点数等見直し
の場合

見直し前
見直し後

185
200

その根拠

同じ施設、人員基準である脳血管等リハビリテーション(Ⅱ)の点数に準じた。労力や技術も脳血管等リハビリテーションと同等と考える。

区分
⑨関連して減点
や削除が可能と
考えられる医療
技術(当該医療
技術を含む)

その他(右欄に記載。)

番号
技術名

該当なし
該当なし

具体的な内容

該当なし
増(+)

プラスマイナス

⑩予想影響額

予想影響額(円)

24,516,053,000

その根拠

令和3年社会医療診療行為別統計6月審査分第8表から運動器リハビリテーション(Ⅰ)の年間の回数を推計し、15点の増額分を乗じた。
163,675,584×150=24,551,300,000(円)。入院患者等で脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅱ)と運動器リハビリテーション(Ⅰ)を併施して
いる場合、点数の髙い脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅱ)で算定されている患者が5%程度いるものと仮定し、同点数となればその半数程度
(234,980件)が運動器リハビリテーション(Ⅰ)で算定されるものと考え、234,980×150=35,247,000円を減額した。

備考

特になし

⑪算定要件の見直し等によって、新たに使用される医薬
品、医療機器又は体外診断薬

特になし

⑫その他

特になし

⑬当該申請団体以外の関係学会、代表的研究者等

特になし

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