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提案書21(4001頁~4203頁) (148 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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概要図書式

提案番号(6桁)

申請技術名

申請学会名

738203

在宅時医学総合管理料における処方箋を交付しない場合の加算

日本臨床内科医会

【技術の概要】

【有効性及び診療報酬上の取扱い】

在宅時医学総合管理料を算定してい
る患者に対し、院内処方で対応して
いる場合、月に300点が加算される。

在宅時医学総合管理料を算定してい
る患者に対し、院内処方で対応して
いる場合、月に300点が加算される。

複数の疾病を抱える患者や難病患者
の場合、1日あたり10点の加算では
医療機関の持ち出しになることが多
く発生してしまう。
【対象疾患】

また、月内に一度でも処方箋を発行
すると加算は算定できなくなる。

複数疾病を有する患者
難病患者など

院外処方で対応している医療機関に
おいては、夜間や休日に臨時の処方
を院内処方で対応した場合は診療報
酬上の手当はない。
300点 → 450点への増点が望ましい。
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