入-1 参考 1.令和6年度入院・外来調査の内容について (163 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00267.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和6年度第2回 10/30)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
■ *問16は、貴治療室における「新生児特定集中治療室管理料」又は「総合周産期特定集中治療室管理料
(2 新生児集中治療室管理料)」の算定状況に関わらずご回答ください。
問16 *診療報酬改定による「「新生児特定集中治療室管理料」又は「総合周産期特定集中治療室管理料(2
新生児集中治療室管理料)」」への影響についてお伺いします。
*《 改定前に「新生児特定集中治療室管理料1」を届出していた場合に、ご回答ください。》
16-1
*「新生児特定集中治療室管理料1」を「新生児特定集中治療室管理料2」へ変更、もしくは
取り下げとなった場合、その理由をご回答ください。
(令和6年11月1日時点)(該当する番号すべて、右欄に○)
《回答欄》
01 宿日直許可の有無に関係なく、専任医師が確保できず交代勤務体制が組めないため
01
02 専任医師が当該治療室において宿日直勤務を行っており、交代勤務体制が組めないため
02
03 当該治療室において常時配置することが必要な看護師の数が確保できないため
03
直近一年間の出生体重1000g未満の新生児の新規入院患者数又は直近1年間の当該治療室に入院している患者
04 について行った開胸手術、開頭手術、開腹手術、胸腔鏡下手術又は腹腔鏡下手術の年間実施件数の要件が満た
04
せないため
05 医療安全対策加算1の届出を行っていないため
05
06 分娩の取り扱いを取りやめたため
06
07 算定の対象となる新生児が減少したため
07
08 その他
08
*《 改定前に「総合周産期特定集中治療室管理料(2 新生児集中治療室管理料)」を届出していた場
合にご回答ください。》
16-2
*「総合周産期特定集中治療室管理料(2 新生児集中治療室管理料)」を「新生児特定集中治
療室管理料2」へ変更、もしくは取り下げとなった場合、その理由をご回答ください。
(令和6年11月1日時点)(該当する番号すべて、右欄に○)
《回答欄》
01 総合周産期母子医療センター又は地域周産期母子医療センターではなくなったため
01
02 宿日直許可の有無に関係なく、専任医師が確保できず交代勤務体制が組めないため
02
03 専任医師が当該治療室において宿日直勤務を行っており、交代勤務体制が組めないため
03
04 当該治療室において常時配置することが必要な看護師の数が確保できないため
04
直近一年間の出生体重1000g未満の新生児の新規入院患者数又は直近1年間の当該治療室に入院している患者
05 について行った開胸手術、開頭手術、開腹手術、胸腔鏡下手術又は腹腔鏡下手術の年間実施件数の要件が満た
05
せないため
06 医療安全対策加算1の届出を行っていないため
06
07 分娩の取り扱いをやめたため
07
08 算定の対象となる新生児が減少したため
08
09 その他
09
■
13
163