入-1 参考 1.令和6年度入院・外来調査の内容について (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00267.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和6年度第2回 10/30)《厚生労働省》 |
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問23 情報通信機器を用いた診療についてお伺いします。
* 23-1
厚生労働省が定める情報通信機器を用いた診療に係る研修を修了した医師を配置していますか。
ご回答ください。(該当する番号1つを右欄に記載)
1
* 23-2
2
はい
《回答欄》
いいえ
今後、情報通信機器を用いた診療の届出を行う意向の有無をご回答ください。
(該当する番号1つを右欄に記載)
1
届出の意向あり
《回答欄》
2 届出の意向なし
3
既に届出ている
《 23-2で 「2 届出の意向なし」を選択した場合にご回答ください。》
* 23-3
届出の意向がない理由をご回答ください。(該当する番号すべて、右欄に○)
《回答欄》
01
対面診療の方がすぐれているため
01
02
患者のニーズがない・少ないため
02
03
保険診療でのオンライン診療の適応になる患者がいない・少ないため
03
04
情報通信機器を用いた診療に用いる機器やシステムの操作が難しいため
04
05
情報通信機器を用いた診療に用いる機器やシステム導入・運用のコストが高いため
05
06
情報通信機器を用いた診療のメリットが手間やコストに見合わないため
06
07
その他
07
《 23-2で 「1 届出の意向あり」を選択した場合にご回答ください。》
* 23-4
01
施設基準(ガイドラインに沿った診療を行う体制の確保)を満たすことが困難であるため
01
02
OSやソフトウェアをアップデートしセキュリティソフトをインストールすることが困難であるため
02
03
■
現時点で届出できていない理由をご回答ください。(該当する番号すべて、右欄に○)
チャット機能やファイルの送付などが可能な場合とその方法についてあらかじめ患者側に指示を行うことが困難である
ため
03
04
医師側から患者側につなげることを徹底することが困難であるため
04
05
患者の本人確認を行うことが困難であるため
05
06
患者がいつでも医師の本人確認を行えるよう情報を提示しておくことが困難であるため
06
07
患者が適切な場所で情報通信機器を用いた診療を受けられるよう患者に指示を行うことが困難であるため
07
08
その他
08
すべての施設がご回答ください。
* 23-5
貴施設で情報通信機器を用いた診療を行うにあたり用いているシステムの概要についてお伺いします。
患者とのビデオ通話に用いているシステムの種類をご回答ください。(該当する番号すべて、右欄に○)
《回答欄》
01
オンライン診療に特化したシステム
01
02
オンライン診療や医療系のコミュニケーションに特化しないシステム(SNSアプリ等を用いたビデオ通話)
02
03
非該当(情報通信機器を用いた診療を行っていない場合)
03
04
その他
04
■
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