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23  令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (100 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-1

医療DXの推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進-⑪

情報通信機器を用いた歯科医療の推進
情報通信機器を用いた歯科診療に係る評価の新設①
➢ 情報通信機器を用いた歯科診療の実態を踏まえ、継続的な口腔機能管理を行う患者及び新興感染症
等に罹患している患者に対する情報通信機器を用いた歯科診療を行う場合の評価を新設する。
(新)

初診料(情報通信機器を用いた場合)

233点

[算定要件]
注16 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、特に情報通
信機器を用いた歯科診療を行うことが必要と認められるものに対して、情報通信機器を用いた初診を行った場合には、注1に規定
する届出の有無にかかわ らず、1の歯科初診料又は2の地域歯科診療支援病院初診料について、所定点数に代えて、233点を算定
する。歯科診療支 援病院歯科初診料について、所定点数に代えて 、233点を算定する。
<特に情報通信機器を用いた歯科診療を行うことが必要と認められる者>
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第
8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症の発生時であって、保険医療機関での対面での診療が困難な
状況であって、歯科診療を必要とする患者

(新)

再診料(情報通信機器を用いた場合)

51点

[算定要件]
注12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、特に情報通
信機器を用いた歯科診療を行うことが必要と認められるものに対して、情報通信機器を用いた再診を行った場合には、注1に規定
する届出の有無にかかわらず、1の歯科再診料又は2の地域歯科診療支援病院歯科再診料について、所定点数に代えて 、51点を
算定する。
<特に情報通信機器を用いた歯科診療を行うことが必要と認められる者>
⚫ 初診時と同様
⚫ 小児口腔機能管理料の「注5」又は口腔機能管理料の「注5」に規定する患者
⚫ 歯科疾患特別療養管理料の対象患者のうち、舌痛症(心因性によるものを含む。)、三叉神経ニューロパチーの患者
※厚生労働省「歯科におけるオンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って実施
※日本歯科医学会「歯科におけるオンライン診療に関する基本的な考え方」を参考

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