23 令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
Ⅰ-1
医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組-①
賃上げに向けた評価の新設
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(II)の新設【施設基準】
[施設基準の概要]
(1)入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定していない保険医療機関であるこ
と。
(2)歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を届け出ている保険医療機関であること。
(3)外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込みの10倍が、
対象職員の給与総額の1.2%未満であること。
(4)下記の式【A】に基づき、該当する区分のいずれかを届け出ること。ただし、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び歯科外
来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準の届出を行う場合は、同一の区分を届け出ること。
対象職員の給与総額×1.2% ー (外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み)×10円
【A】=
(外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)イの算定回数の見込み×8
+ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)ロの算定回数の見込み
+ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)イの算定回数の見込み×8
+ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)ロの算定回数の見込み)
×10円
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の区分
【A】
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の
区分
点 数
(イ)
点 数
(ロ)
0を超える
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1
8点
1点
1.5以上
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2
16点
2点
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8
64点
8点
↓
7.5以上
22