23 令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (76 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅱ-7
かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価-④
口腔管理体制強化加算の評価(まとめ)
② 在宅歯科医療に対する評価
① 歯科疾患の重症化予防に対する評価
歯科疾患管理料
歯科訪問診療料
長期管理加算
口腔管理体制強化加算の届け出を行っている歯科診療所:120点
その他の保険医療機関:100点
根面う蝕管理料 +口腔管理体制強化加算:48点
エナメル質初期う蝕管理料
機械的歯面清掃処置
+口腔管理体制強化加算:48点
(算定間隔)
・2月に1回算定
・根面う蝕管理料の口腔管理体制強化加算を算定する患者で特に必
要と認められる場合は月に1回算定可能
・エナメル質初期う蝕管理料の口腔管理体制強化加算を算定する患
者は月に1回算定可能
歯周病安定期治療
+口腔管理体制強化加算:120点
歯科訪問診療移行加算
口腔管理体制強化加算の届け出を行っている歯科診療所の場合: 150点
それ以外の保険医療機関の場合:100点
歯科訪問診療料
歯科訪問診療補助加算
在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所2、口腔管理体制強化加
算の届け出を行っている歯科診療所の場合:
同一建物居住者以外の場合→ 115点、同一建物居住者の場合→ 50点
それ以外の保険医療機関の場合:
同一建物居住者以外の場合→ 90点、同一建物居住者の場合→ 30点
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
+口腔管理体制強化加算:75点
小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
+口腔管理体制強化加算:75点
歯周病安定期治療 (算定間隔)
・2回目以降の歯周病安定期治療の算定は、3月に1回算定
・口腔管理体制強化加算の施設基準の届け出を行っている歯科診療
所においてはこの限りでない
③ 口腔機能の管理に対する評価
小児口腔機能管理料
歯周病重症化予防治療 (算定間隔)
・2回目以降の歯周病重症化予防治療の算定は、3月に1回算定
・口腔管理体制強化加算の施設基準の届け出を行っている歯科診療
所において、歯周病安定期治療後の再評価に基づき歯周病重症化予
防治療を開始した場合は、この限りでない
+口腔管理体制強化加算:50点
口腔機能管理料
+口腔管理体制強化加算:50点
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