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23  令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (141 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅲ-6

口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進-⑮

歯科固有の技術の評価の見直し
口腔内装置の対象装置の拡大
➢ 小児の外傷歯に対して用いる、歯・歯列の保護を目的とした口腔内装置の製作を評価する。
現行

改定後

【口腔内装置(1装置につき)】

【口腔内装置(1装置につき) 】

[算定要件]

[算定要件]

注 顎関節治療用装置、歯ぎしりに対する口腔内装置又はその
他口腔内装置を製作した場合に当該製作方法に係る区分に従
い、それぞれ所定点数を算定する。



顎関節治療用装置、歯ぎしりに対する口腔内装置、口腔粘
膜等の保護のための口腔内装置、外傷歯の保護のための口腔
内装置又はその他口腔内装置を製作した場合に当該製作方法
に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。

<口腔内装置の対象>
イ 顎関節治療用装置
ロ 歯ぎしりに対する口腔内装置
ハ 顎間固定用に歯科用ベースプレートを用いた床
ニ 出血創の保護と圧迫止血を目的としてレジン等で製作した床
ホ 手術に当たり製作したサージカルガイドプレート
ヘ 腫瘍等による顎骨切除後、手術創(開放創)の保護等を目的として製作
するオブチュレーター
ト 気管内挿管時の歯の保護等を目的として製作した口腔内装置
チ 不随意運動等による咬傷を繰り返す患者に対して、口腔粘膜等の保護を
目的として製作する口腔内装置
リ 放射線治療に用いる口腔内装置
ヌ 外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置

脱臼

固定

予後

脱落

整復

(日本小児歯科学会社会保険委員会提供)
固定

(日本スポーツ歯科医学会安井利一理事長提供)

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