23 令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (114 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅲ-6
口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進-④
医歯薬連携の推進
診療情報連携共有料の見直し①
➢ 診療情報連携共有料について、名称を変更するとともに、保険薬局に対して情報提供を求めた場合
にも算定可能とする。
現行
【診療情報連携共有料】
診療情報連携共有料
改定後
【診療情報等連携共有料】
120点
[算定要件]
注1 歯科診療を行うに当たり全身的な管理が必要な患者に対
し、当該患者の同意を得て、別の保険医療機関(歯科診療を
行うものを除く。)で行った検査の結果、投薬内容等の診療
情報について、当該別の保険医療機関に文書により提供を求
めた場合に保険医療機関ごとに患者1人につき、診療情報の
提供を求めた日の属する月から起算して3月に1回に限り算
定する。
1 診療情報等連携共有料1
2 診療情報等連携共有料2
120点
120点
[算定要件]
注1 1については、歯科診療を行うに当たり全身的な管理が
必要な患者に対し、当該患者の同意を得て、別の保険医療機
関(歯科診療を行うものを除く。)で行った検査の結果若し
くは投薬内容等の診療情報又は保険薬局が有する服用薬の情
報等(以下この区分番号において「診療情報等」という。)
について、当該別の保険医療機関又は保険薬局に文書等によ
り提供を求めた場合に、当該別の保険医療機関又は保険薬局
ごとに患者1人につき、診療情報等の提供を求めた日の属す
る月から起算して3月に1回に限り算定する。
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