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23  令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-3

リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理の連携・推進-⑧

回復期等の患者に対する口腔機能管理の推進
回復期リハビリテーション病棟等に入院する患者に対する口腔機能管理等の評価②
(新)

回復期等専門的口腔衛生処置(1口腔につき)

100点

[算定要件]
注1 回復期等口腔機能管理料を算定した入院中の患者に対して、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的口腔清掃を行った場合
に、回復期等口腔機能管理料を算定した日の属する月において、月2回に限り算定する。

2 回復期等専門的口腔衛生処置を算定した日の属する月において、周術期等専門的口腔衛生処置、在宅等療養患者専門的口腔衛生
処置、機械的歯面清掃処置、非経口摂取患者口腔粘膜処置及び口腔バイオフィルム除去処置は、別に算定できない。

➢ 地域歯科診療支援病院歯科初診料の施設基準について、回復期等の患者に対する口腔機能管理の実
績を選択可能な要件として加える。
現行

改定後

【地域歯科診療支援病院歯科初診料】

【地域歯科診療支援病院歯科初診料】

[施設基準]
九 地域歯科診療支援病院歯科初診料の施設基準
(1)~(6) (略)
(7) 次のイ又はロのいずれかに該当すること。
イ・ロ (略)
(新設)

[施設基準]
九 地域歯科診療支援病院歯科初診料の施設基準
(1)~(6) (略)
(7) 次のイ、ロ又はハのいずれかに該当すること。
イ・ロ (略)
ハ 次のいずれにも該当すること。
① 常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
② 歯科医療を担当する病院である保険医療機関において、
歯科点数表の回復期等口腔機能管理計画策定料又は回復
期等口腔機能管理料のいずれかを算定した患者の月平均
患者数が10人以上であること
(8) (略)

(8) (略)

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