23 令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (109 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅲ-6
口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進-①
医科歯科連携の推進
周術期等口腔機能管理の推進④
➢ 周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)の新設等を踏まえた見直しを行う。
現行
改定後
【周術期等専門的口腔衛生処置】
【周術期等専門的口腔衛生処置】
[算定要件]
注1 1について、周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)又は周術期
等口腔機能管理料(Ⅱ)を算定した入院中の患者に対して、
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的口腔清掃を行っ
た場合に、周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)又は周術期等口腔
機能管理料(Ⅱ)を算定した日の属する月において、術前1
回、術後1回に限り算定する。
[算定要件]
注1 1について、周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)又は周術期
等口腔機能管理料(Ⅱ)を算定した患者に対して、歯科医師
の指示を受けた歯科衛生士が専門的口腔清掃を行った場合に、
周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)又は周術期等口腔機能管理料
(Ⅱ)を算定した日の属する月において、術前1回、術後1
回に限り算定する。
2 1について、周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)を算定した患者
に対して、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的口腔
清掃を行った場合に、周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)を算定し
た日の属する月において、月2回に限り算定する。
2 1について、周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)又は周術期等口
腔機能管理料(Ⅳ)を算定した患者に対して、歯科医師の指
示を受けた歯科衛生士が専門的口腔清掃を行った場合に、周
術期等口腔機能管理料(Ⅲ)又は周術期等口腔機能管理料
(Ⅳ)を算定した日の属する月において、月2回に限り算定
する。
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