23 令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (63 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅱ-8
質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉕
訪問歯科衛生指導の推進
訪問歯科衛生指導料の見直し②
現行
改定後
【訪問歯科衛生指導料】
【歯科訪問診療料】
[算定要件]
(新設)
[算定要件]
注2 歯科訪問診療料を算定した患者であって緩和ケアを実施
するものに対して行った場合には、注1の規定にかかわら
ず、月8回に限り算定する。
(新設)
3 1については、訪問歯科衛生指導が困難な者等に対して、
保険医療機関の歯科衛生士等が、当該保険医療機関の他の
歯科衛生士等と同時に訪問歯科衛生指導を行うことについ
て、当該患者又はその家族等の同意を得て、訪問歯科衛生
指導を実施した場合(歯科訪問診療料を算定する日を除
く。)には、複数名訪問歯科衛生指導加算として、150点
を所定点数に加算する。
<複数名訪問歯科衛生指導加算の対象患者>
次に掲げる状態又はこれらに準ずる状態である患者
※複数名による訪問歯科衛生指導の必要性は、前回訪問時の状況等から判断
イ 脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く体幹の安定が得られない状態
ロ 知的発達障害等により開口保持ができない状態や療養上必要な実地指導の目的が理解できず治療に協力が得られない状態
ハ 重症の呼吸器疾患等で頻繁に実地指導の中断が必要な状態
ニ 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ実地指導に際して家族等の援助を必要とする状態
ホ 人工呼吸器を使用している状態又は気管切開等を行っており実地指導に際して管理が必要な状態
へ 強度障害の状態であって、日常生活に支障を来すような症状・行動が頻繁に見られ、実地指導に協力が得られない状態
ト 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる者
チ 利用者の身体的理由により1人の歯科衛生士等による実地指導が困難と認められる者
リ その他利用者の状況等から判断して、イからチのいずれかに準ずると認められる者
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