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23  令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (106 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅲ-6

口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進-①

医科歯科連携の推進
周術期等口腔機能管理の推進①
➢ 手術を行わない急性期脳梗塞患者等、集中治療室における治療が必要な患者を周術期等口腔機能管
理の対象に追加する。
現行

改定後

【周術期等口腔機能管理計画策定料】

【周術期等口腔機能管理計画策定料】

[算定要件]
注1 がん等に係る手術又は放射線治療、化学療法若しくは緩
和ケア(以下「手術等」という。)を実施する患者に対して、
歯科診療を実施している保険医療機関において、手術等を実
施する保険医療機関からの文書による依頼に基づき、当該患
者又はその家族の同意を得た上で、周術期等の口腔機能の評
価及び一連の管理計画を策定するとともに、その内容につい
て説明を行い、当該管理計画を文書により提供した場合に、
当該手術等に係る一連の治療を通じて1回に限り算定する。

[算定要件]
注1 がん等に係る手術(歯科疾患に係る手術については、入
院期間が2日を超えるものに限る。)又は放射線治療、化学
療法、集中治療室における治療若しくは緩和ケア(以下「手
術等」という。)を実施する患者に対して、歯科診療を実施
している保険医療機関において、手術等を実施する保険医療
機関からの文書による依頼に基づき、当該患者又はその家族
の同意を得た上で、周術期等の口腔機能の評価及び一連の管
理計画を策定するとともに、その内容について説明を行い、
当該管理計画を文書により提供した場合に、当該手術等に係
る一連の治療を通じて1回に限り算定する。

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