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23  令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (102 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-1

医療DXの推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進-⑪

情報通信機器を用いた歯科医療の推進
歯科遠隔連携診療料の新設
➢ 口腔がんの口腔がん手術後の経過観察等、専門性が求められる疾患の患者の診療について、事前に
診療情報を共有した上で、近隣の歯科医師と連携して遠隔地の歯科医師が情報通信機器を用いて診
療を行った場合の評価を新設する。
(新)

歯科遠隔連携診療料

500点

[対象患者]
以下のいずれかに該当する患者
(1)口腔領域の悪性新生物の術後の経過観察等の専門的な医療を必要とする患者
(2)口腔軟組織の疾患(難治性のものに限る。)又は薬剤関連顎骨壊死の経過観察等の専門的な医療を必要とする患者
[算定要件]
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、対面診療を行っている入院 中の患者以外の患者であって、別
に厚生労働大臣が定めるものに対して、症状の確認等を目的として、患者の同意を得て、当該施設基準を満たす当該患者の疾患等に
関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の歯科医師と事前に診療情報を共有した上で、当該患者の来院時に、情報通信機
器を用いて、当該他の保険医療機関の歯科医師と連携して診療を行った場合に、3月に1回に限り算定する。
※日本歯科医学会「歯科遠隔連携診療に関する基本的な考え方」を参考
[施設基準]
• 情報通信機器を用いた歯科診療を行うにつき十分な体制が整備されていること

連携

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