23 令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (168 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅲ-6
口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進-⑮
歯科固有の技術の評価の見直し
フレンジテクニックの評価の見直し
➢ 下顎総義歯の製作の際に行うフレンジテクニックについて、診療実態を踏まえて評価の位置づけを
見直す。
現行
改定後
【印象採得】
【印象採得】
[算定要件(通知)]
(4) その他の印象採得は、次により算定する。
ホ 「2のハ 特殊印象」とは、欠損補綴でレジン系印象材又
はラバー系印象材等を用いて咬合圧印象を行った場合をいう。
また、フレンジテクニック、マイオモニターによる印象又は
各個トレー及び歯科用インプレッションコンパウンドを用い
て筋圧形成を行いラバー系印象材等を用いて機能印象を行っ
た場合も本区分により算定する。
[算定要件(通知)]
(4) その他の印象採得は、次により算定する。
ホ 「2のハ 特殊印象」とは、欠損補綴でレジン系印象材又
はラバー系印象材等を用いて咬合圧印象を行った場合をいう。
また、マイオモニターによる印象又は各個トレー及び歯科用
インプレッションコンパウンドを用いて筋圧形成を行いラ
バー系印象材等を用いて機能印象を行った場合も本区分によ
り算定する。
【仮床試適】
【仮床試適】
1 少数歯欠損
2 多数歯欠損
3 総義歯
(新設)
[算定要件(通知)]
40点
100点
190点
1 少数歯欠損
2 多数歯欠損
3 総義歯
4 その他の場合
40点
100点
190点
272点
[算定要件(通知)]
(新設)
(4) 「4 その他の場合」とは、下顎総義歯の製作に当
たって、人工歯列弓や義歯床研磨面等の形態を決定するため
にフレンジテクニックを行った場合をいう。
(新設)
(5) 下顎総義歯の製作に当たり、「3 総義歯」を行った
別の日に「4 その他の場合」を行った場合はそれぞれ算定
して差し支えない。
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