23 令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (119 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅲ-6
口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進-⑤
ライフステージに応じた口腔機能管理の推進
小児口腔機能管理料の見直し
➢ 小児口腔機能管理料について、指導訓練が実施されるようになってきた診療実態を踏まえて、要件
及び評価を見直す。
現行
改定後
【小児口腔機能管理料】
【小児口腔機能管理料】
100点
[算定要件]
注1 歯科疾患管理料又は歯科特定疾患療養管理料を算定した
患者であって、口腔機能の発達不全を有する18歳未満の児童
に対して、口腔機能の獲得を目的として、当該患者等の同意
を得て、当該患者の口腔機能評価に基づく管理計画を作成し、
療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
60点
[算定要件]
注1 歯科疾患管理料又は歯科特定疾患療養管理料を算定した
患者であって、口腔機能の発達不全を有する18歳未満の児
童に対して、口腔機能の獲得を目的として、当該患者等の同
意を得て、当該患者の口腔機能評価に基づく管理計画を作成
し、当該管理計画に基づき、口腔機能の管理を行った場合に、
月1回に限り算定する。
(新設)
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関
において、口腔機能の管理を行った場合は、口腔管理体制強
化加算として、50点を所定点数に加算する。
(新設)
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、特に
情報通信機器を用いた歯科診療を行うことが必要と認められ
るもの(過去に小児口腔機能管理料を算定した患者に限
る。)に対して、小児口腔機能管理料を算定すべき医学管理
を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、
53点を算定する。
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