よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


23  令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (157 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

令和6年度診療報酬改定

Ⅲ-6

口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進-⑮

歯科固有の技術の評価の見直し
クラウン・ブリッジ維持管理料の対象の見直し
➢ クラウン・ブリッジ維持管理料について、対象となる歯冠補綴物を見直す。
現行
【第12部

改定後

歯冠修復及び欠損補綴(通則)】

【第12部

[算定要件]

歯冠修復及び欠損補綴(通則)】

[算定要件]

8 区分番号M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管
理料について地方厚生局長等へ届け出た保険医療機関以外の
保険医療機関において、歯冠補綴物又はブリッジ(接着ブ
リッジを含む。以下同じ。)を製作し、当該補綴物を装着す
る場合の検査並びに歯冠修復及び欠損補綴の費用は、所定点
数の100分の70に相当する点数により算定する。

8 区分番号M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管
理料について地方厚生局長等へ届け出た保険医療機関以外の
保険医療機関において、歯冠補綴物(区分番号M010の2
に掲げる4分の3冠(前歯)、区分番号M010の3に掲げ
る5分の4冠(小臼歯)、区分番号M010の4に掲げる全
部金属冠(小臼歯及び大臼歯)及び区分番号M011に掲げ
るレジン前装金属冠を除く。区分番号M000-2において
同じ。)又はブリッジ(接着ブリッジを含む。以下同じ。)
を製作し、当該補綴物を装着する場合の検査並びに歯冠修復
及び欠損補綴の費用は、所定点数の100分の70に相当する点
数により算定する。
[算定要件(通知)]

(11) 令和6年5月31日までにクラウン・ブリッジ維持管理料
を算定した歯冠補綴物に係る規定については、なお従前の例
による。
クラウン・ブリッジ維持管理料の対象となる補綴物
ブリッジ(高強度硬質レジンブリッジを含むすべて)
硬質レジンジャケット冠

CAD/CAM冠

クラウン・ブリッジ維持管理料の対象とならない補綴物
4分の3冠(前歯)

5分の4冠(小臼歯)

全部金属冠(小臼歯及び大臼歯)

レジン前装金属冠

乳歯(後継永久歯が先天性に欠如している乳歯を除く。)に対する歯冠修復
歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者に対する非金属歯冠修復、CAD/CAM冠、
高強度硬質レジンブリッジ
全ての支台をインレーとするブリッジ
永久歯に対する既製の金属冠による歯冠修復

157