23 令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (96 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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対する適切な医療の評価- ④、Ⅲ-6 口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進- ⑭
新興感染症等の患者に対する医学管理の評価の見直し
歯科治療時医療管理料の見直し
➢ 歯科治療時医療管理料及び在宅患者歯科治療時医療管理料について、新興感染症等の患者を対象患
者に追加する。
現行
改定後
【歯科治療時医療管理料】
【在宅患者歯科治療時医療管理料】
【歯科治療時医療管理料】
【在宅患者歯科治療時医療管理料】
[算定要件]
(1) 歯科治療時医療管理料は、高血圧性疾患、虚血性心疾
患、不整脈、心不全、脳血管障害、喘息、慢性気管支炎、糖
尿病、甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症、副腎皮質機能
不全、てんかん、慢性腎臓病(腎代替療法を行う患者に限
る。)の患者、人工呼吸器を装着している患者又は在宅酸素
療法を行っている患者に対して、歯科治療時における患者の
全身状態の変化等を把握するため、患者の血圧、脈拍、経皮
的動脈血酸素飽和度を経時的に監視し、必要な医療管理を
行った場合に算定する。
[算定要件]
(1) 歯科治療時医療管理料は、高血圧性疾患、虚血性心疾
患、不整脈、心不全、脳血管障害、喘息、慢性気管支炎、糖
尿病、甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症、副腎皮質機能
不全、てんかん、慢性腎臓病(腎代替療法を行う患者に限
る。)の患者、人工呼吸器を装着している患者、在宅酸素療
法を行っている患者又は初診料の(16)のト若しくは
(19)に規定する感染症の患者に対して、歯科治療時にお
ける患者の全身状態の変化等を把握するため、患者の血圧、
脈拍、経皮的動脈血酸素飽和度を経時的に監視し、必要な医
療管理を行った場合に算定する。
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