23 令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (128 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅲ-6
口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進-⑥
客観的な評価に基づく歯科医療や口腔機能管理の推進
舌圧検査の見直し
➢ 舌圧検査の対象となる患者に、口腔機能発達不全症の診断を目的とする患者又は口腔機能発達不全
症の患者を追加する。
現行
改定後
【舌圧検査(1回につき) 】
【舌圧検査(1回につき)】
[算定要件(通知)]
(2) 当該検査は、問診、口腔内所見又は他の検査所見から加齢
等による口腔機能の低下が疑われる患者に対し、口腔機能低
下症の診断を目的として実施した場合に算定する。なお、歯
科疾患管理料、口腔機能管理料、歯科特定疾患療養管理料、
歯科疾患在宅療養管理料又は在宅患者訪問口腔リハビリテー
ション指導管理料を算定し、継続的な口腔機能の管理を行っ
ている患者について、3月に1回に限り算定する。
[算定要件(通知)]
(新設)
(2) 当該検査は、次のいずれかに該当する場合に算定する。
イ 問診、口腔内所見又は他の検査所見から、加齢等による
口腔機能の低下が疑われる患者に対し、口腔機能低下症の診
断を目的として実施した場合
ロ 問診、口腔内所見又は他の検査所見から、口腔機能の発
達不全が疑われる患者に対し、口腔機能発達不全症の診断を
目的として実施した場合
(3)
歯科疾患管理料、小児口腔機能管理料、歯科特定疾患
療養管理料、歯科疾患在宅療養管理料、小児在宅患者訪問口
腔リハビリテーション指導管理料を算定し、継続的な口腔機
能の管理を行っている患者について、3月に1回に限り算定
する。
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