23 令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (158 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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歯科固有の技術の評価の新設
光学印象の新設
➢ デジタル印象採得装置(口腔内スキャナ)を用いて、窩洞を直接印象採得・咬合採得した場合の評
価を新設する。
(新) 光学印象(1歯につき)
光学印象歯科技工士連携加算
100点
50点
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適応している者として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、
CAD/CAMインレーを製作する場合であって、デジタル印象採得装置を用いて、印象採得及び咬合採得を行った場合に算
定する。
2
区分番号M003に掲げる印象採得、M003-3に掲げる咬合印象及びM006に掲げる咬合採得は別に算定できない。
3 CAD/CAMインレーを製作することを目的として、光学印象を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とともに対面で
口腔内の確認等を行い、当該修復物の製作に活用した場合には、光学印象歯科技工士連携加算として、50点を所定点数に加
算する。ただし、同時に2以上の修復物の製作を目的とした光学印象を行った場合であっても、光学印象歯科技工士連携加算
は1回として算定する。
[施設基準]
(1)歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
(2)当該保険医療機関内に光学印象に必要な機器を有していること。
<口腔内スキャナ>
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