23 令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (164 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
Ⅲ-6
口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進-⑮
歯科固有の技術の評価の見直し
CAD/CAM冠の算定要件の見直し②
➢ 大臼歯のCAD/CAM冠について、エンドクラウンの評価を新設する。
現行
【CAD/CAM冠(1歯につき)】
改定後
1,200点
【CAD/CAM冠(1歯につき)】
1 2以外の場合
2 エンドクラウンの場合
[算定要件]
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯冠補
綴物の設計・製作に要するコンピュ-タ支援設計・製造ユニッ
ト(歯科用CAD/CAM装置)を用いて、歯冠補綴物(全部
被覆冠に限る。)を設計・製作し、装着した場合に限り算定す
る。
1,200点
1,450点
[算定要件]
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機
関において、歯冠補綴物の設計・製作に要するコンピュ-タ
支援設計・製造ユニット(歯科用CAD/CAM装置)を用いて、
歯冠補綴物(全部被覆冠に限り、エンドクラウンを除く。)
を設計・製作し、装着した場合に限り算定する。
2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機
関において、歯冠補綴物の設計・製作に要するコンピュ-タ
支援設計・製造ユニット(歯科用CAD/CAM装置)を用い
て、エンドクラウンを設計・製作し、装着した場合に限り算
定する。
(新設)
3 2については、支台築造及び支台築造印象は、所定点数
に含まれ別に算定できない。
(新設)
<従来のクラウン>
<エンドクラウン>
←バットジョイント
←CRで裏装を行う
<エンドクラウンの装着(上顎右側7番)>
<エンドクラウンの基本構造>
(出典:日本歯技:第649号2023年(令和5年)7月)
<作業用模型・エンドクラウン(下顎左側7番頬側面)>
164