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23  令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (164 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅲ-6

口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進-⑮

歯科固有の技術の評価の見直し
CAD/CAM冠の算定要件の見直し②
➢ 大臼歯のCAD/CAM冠について、エンドクラウンの評価を新設する。
現行
【CAD/CAM冠(1歯につき)】

改定後
1,200点

【CAD/CAM冠(1歯につき)】
1 2以外の場合
2 エンドクラウンの場合

[算定要件]
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯冠補
綴物の設計・製作に要するコンピュ-タ支援設計・製造ユニッ
ト(歯科用CAD/CAM装置)を用いて、歯冠補綴物(全部
被覆冠に限る。)を設計・製作し、装着した場合に限り算定す
る。

1,200点
1,450点

[算定要件]
注1 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機
関において、歯冠補綴物の設計・製作に要するコンピュ-タ
支援設計・製造ユニット(歯科用CAD/CAM装置)を用いて、
歯冠補綴物(全部被覆冠に限り、エンドクラウンを除く。)
を設計・製作し、装着した場合に限り算定する。
2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機
関において、歯冠補綴物の設計・製作に要するコンピュ-タ
支援設計・製造ユニット(歯科用CAD/CAM装置)を用い
て、エンドクラウンを設計・製作し、装着した場合に限り算
定する。

(新設)

3 2については、支台築造及び支台築造印象は、所定点数
に含まれ別に算定できない。

(新設)

<従来のクラウン>

<エンドクラウン>
←バットジョイント
←CRで裏装を行う

<エンドクラウンの装着(上顎右側7番)>
<エンドクラウンの基本構造>

(出典:日本歯技:第649号2023年(令和5年)7月)

<作業用模型・エンドクラウン(下顎左側7番頬側面)>

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