23 令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (123 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅲ-6
口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進-⑮
歯科固有の技術の評価の見直し
舌接触補助床の調整等に係る評価の見直し
➢ 歯科口腔リハビリテーション料1の「2 舌接触補助床の場合」と「3 その他の場合」について、
治療開始から3月を超えた場合の歯科口腔リハビリテーション料1と摂食機能療法の算定制限を見
直す。併せて、摂食機能療法についても算定要件を見直す。
現行
改定後
【歯科口腔リハビリテーション料1】
【歯科口腔リハビリテーション料1】
[算定要件]
[算定要件]
注4 2及び3について、摂食機能療法の治療開始日から起算
して3月を超えた場合において、当該摂食機能療法を算定した
月は、歯科口腔リハビリテーション料1は算定できない。
注5 2及び3について、摂食機能療法の治療開始日から起算
して3月を超えた場合においては、当該摂食機能療法と歯科
口腔リハビリテーション料1を合わせて月6回に限り算定す
る。
【摂食機能療法】
【摂食機能療法】
[算定要件]
[算定要件]
注4 治療開始日から起算して3月を超えた場合に、歯科口腔
リハビリテーション料1(2及び3に限る。)を算定した月は、
摂食機能療法は算定できない。
注4 治療開始日から起算して3月を超えた場合においては、
摂食機能療法と歯科口腔リハビリテーション料1(2及び3
に限る。)を合わせて月6回に限り算定する。
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