23 令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅰ-1
医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組-①
賃上げに向けた評価の新設
入院ベースアップ評価料の新設【施設基準】
[施設基準の概要]
(1)入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している保険医療機関であること。
(2)外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行っている保険医療機関であること。
(3)外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込みの10倍の数
が、対象職員の給与総額の2.3%未満であること。
(4)下記の式により算出した数【B】に基づき、該当する区分を届け出ること。
対象職員の給与総額×2.3% – (外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み)×10円
【B】=
当該保険医療機関の延べ入院患者数×10 円
入院ベースアップ評価料の区分
【B】
入院ベースアップ評価料の区分
点数
0以上1.5未満
入院ベースアップ評価料1
1点
1.5以上2.5未満
入院ベースアップ評価料2
2点
入院ベースアップ評価料165
165点
↓
164.5以上
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