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23  令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (122 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅲ-6

口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進-⑮

歯科固有の技術の評価の見直し
舌接触補助床の対象患者の拡大
➢ 舌接触補助床の算定対象となる患者に、舌の筋力や運動機能の低下等がみられる口腔機能低下症の
患者を追加する。
現行

改定後

【舌接触補助床(1装置につき)】

【舌接触補助床(1装置につき) 】

[算定要件(通知)]

[算定要件(通知)]

(1) 舌接触補助床とは、脳血管疾患や口腔腫瘍等による摂
食機能障害を有する患者に対して、舌接触状態等を変化させ
て摂食・嚥下機能の改善を目的とするために装着する床又は
有床義歯形態の補助床をいう。なお、「2 旧義歯を用いた
場合」とは、既に製作している有床義歯の形態修正等を行っ
た場合をいう。

(新設)

(1) 舌接触補助床とは、脳血管疾患、口腔腫瘍又は口腔機
能低下症等の患者であって、当該疾患による摂食機能障害又
は発音・構音障害を有するものに対して、舌接触状態等を変
化させて摂食・嚥下機能の改善を目的とするために装着する
床又は有床義歯形態の補助床をいう。口腔機能低下症の患者
については、関係学会の診断基準により口腔機能低下症と診
断されている患者のうち、低舌圧(舌圧検査を算定した患者
に限る。)に該当するものに対して行った場合に算定できる。
(2) 「2 旧義歯を用いた場合」とは、既に製作している有床
義歯の形態修正等を行って製作した場合をいう。

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