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23  令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (94 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定 Ⅱ-6 新興感染症等に対応できる地域における医療提供体制の構築に向けた取組-⑤、Ⅱ-8 質の高い
在宅医療・訪問看護の確保-㉖、Ⅲ-6 口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進-⑨

歯科診療時に特別な対応が必要な患者の評価の見直し
歯科診療特別対応加算の見直し④
◆ 歯科診療特別対応加算
[算定要件(通知抜粋)]※初診料((20)以外は初診料・再診料、歯科訪問診療料共通、(20)は初診料・再診料のみ)
(16)「著しく歯科治療が困難な患者」とは、次に掲げる状態又は準ずる状態をいう。
イ 脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く体幹の安定が得られない状態
ロ 知的発達障害等により開口保持ができない状態や治療の目的が理解できず治療に協力が得られない状態
ハ 重症の呼吸器疾患等で頻繁に治療の中断が必要な状態
ニ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ歯科診療に際して家族等の援助を必要とする状態
ホ 人工呼吸器を使用している状態又は気管切開等を行っており歯科治療に際して管理が必要な状態
へ 強度行動障害の状態であって、日常生活に支障を来すような症状・行動が頻繁に見られ、歯科治療に協力が得られない状態
ト 次に掲げる感染症※の患者であって、標準予防策に加えて、空気感染対策、飛沫感染対策、接触感染対策など当該感染症の感染経路等の性質
に応じて必要な感染対策を講じた上で歯科診療を行う必要があるもの
※歯科診療特別対応加算の「ト」に該当する感染症
ア 狂犬病、
イ 鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)、
ウ エムポックス、
エ 重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。)、
オ 腎症候性出血熱、
カ ニパウイルス感染症、
キ ハンタウイルス肺症候群、
ク ヘンドラウイルス感染症、
ケ インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)、
コ 後天性免疫不全症候群(ニューモ
シスチス肺炎に限る。)、 サ 麻しん、 シ メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、 ス RSウイルス感染症、
セ カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症、ソ 感染性胃腸炎(病原体がノロウイルスであるものに限る。)、
タ 急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。病原体がエンテロウイルスによるものに限る。)、
チ 新型コロナウイルス感染症、
ツ 侵襲性髄膜炎菌感染症、
テ 水痘、
ト 先天性風しん症候群、
ナ バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症、
二 バンコマイシン耐性腸球菌感染症、
ヌ 百日咳、
ネ 風しん、
ノ ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、
ハ 無菌性髄膜炎(病原体がパルボウイルスB19 によるものに限る。)、
ヒ 薬剤耐性アシネトバクター感染症、
フ 薬剤耐性緑膿菌感染症、
へ 流行性耳下腺炎、
ホ 感染症法第6条第3項に規定する二類感染症

(18)歯科診療特別対応加算2の「個室若しくは陰圧室において診療を行う必要性が特に高い患者」については、(16)のトに規定する感染症の患
者であって、医学的に他者へ感染させるおそれがあると認められるものをいう。
(19)歯科診療特別対応加算3は、感染症法律第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9
項に規定する新感染症の患者に対して、感染対策を実施した上で歯科診療を行った場合に加算する。
(20)歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する場合において、当該患者の診療に要した時間が1時
間を超えた場合は、30分又はその端数を増すごとに、100点を更に所定点数に加算する。

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