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23  令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (150 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅲ-6

口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進-⑮

歯科固有の技術の評価の見直し
歯周外科手術の見直し(結合組織移植術の新設)
➢ 歯周外科手術に、根面露出に対する歯周形成外科手術である結合組織移植術を新設する。
現行

改定後

【歯周外科手術】

【歯周外科手術】

6 歯肉歯槽粘膜形成手術
イ 歯肉弁根尖側移動術
ロ 歯肉弁歯冠側移動術
ハ 歯肉弁側方移動術
ニ 遊離歯肉移植術
ホ 口腔前庭拡張術
(新設)

6 歯肉歯槽粘膜形成手術
イ 歯肉弁根尖側移動術
ロ 歯肉弁歯冠側移動術
ハ 歯肉弁側方移動術
ニ 遊離歯肉移植術
ホ 口腔前庭拡張術
へ 結合組織移植術

770点
770点
770点
770点
2,820点

[算定要件]
注3 歯周病安定期治療を開始した日以降に実施する場合は、
所定点数(注1の加算を含む。)の100分の50に相当する点
数により算定する。

6 1から5まで及び6のイからハまでについては1歯につき算定
し、6のニ及びホは手術野ごとに算定する。
[算定要件(通知)]
(新規)

770点
770点
770点
770点
2,820点
840点

[算定要件]
注3 歯周病安定期治療を開始した日以降に実施する場合(6
については、歯周病治療を目的として実施する場合に限
る。)は、所定点数(注1の加算を含む。)の100分の50
に相当する点数により算定する。

6 1から5まで及び6のイからハまでについては1歯につき
算定し、6のニからヘまでについては手術野ごとに算定する。
[算定要件(通知)]
(18) 「6のへ 結合組織移植術」とは、歯肉の供給側より採
取した結合組織片を、付着させる移植側の骨膜と上皮の間
へ移植を行うものをいい、付着歯肉幅の拡大、露出歯根面
の被覆又は歯槽堤形成等を目的に手術を行った場合に算定
する。

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