23 令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (116 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅲ-6
口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進-④
医歯薬連携の推進
診療情報連携共有料の見直し②
➢ 診療情報連携共有料について、医科医療機関からの依頼に基づく情報提供を行った場合にも算定可
能とする。
現行
改定後
【診療情報連携共有料】
【診療情報等連携共有料】
[算定要件]
[算定要件]
(新設)
2 診療情報提供料(Ⅰ)(同一の保険医療機関に対して紹介を
行った場合に限る。)を算定した月は、別に算定できない。
(新設)
注2 2については、別の保険医療機関(歯科診療を行うもの
を除く。)からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療情報
を文書により提供した場合に、提供する保険医療機関ごとに
患者1人につき、診療情報を提供した日の属する月から起算
して3月に1回に限り算定する。
3 1及び2について、診療情報提供料(Ⅰ)(同一の保険医療機
関に対して紹介を行った場合に限る。)を算定した月は、別
に算定できない。
4 2について、連携強化診療情報提供料(同一の保険医療機
関に対して文書を提供した場合に限る。)を算定した月は、
別に算定できない。
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