23 令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (167 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅲ-6
口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進-⑮
歯科固有の技術の評価の見直し
接着ブリッジの適応拡大
➢ 接着ブリッジについて、上顎中切歯を除く切歯1歯欠損で隣在歯1歯が健全な症例において、隣在
歯1歯のみを支台歯とする延長ブリッジ(カンチレバー型補綴装置)を可能とする。
現行
改定後
【ポンティック】
【ポンティック】
[算定要件(通知)]
[算定要件(通知)]
(6) ブリッジは、次の適用による。
イ
ブリッジの給付について
(ニ) 隣接歯の状況等からやむをえず延長ブリッジを行う場
合は、側切歯及び小臼歯1歯のみ認められる。
(新設)
(6) ブリッジは、次の適用による。
イ
ブリッジの給付について
(ニ) 隣接歯の状況等からやむをえず延長ブリッジ(接着
ブリッジによるものを除く。)を行う場合は、側切歯及び
小臼歯1歯のみ認められる。
(ト) 接着ブリッジによる延長ブリッジは、切歯(上顎中
切歯を除く。)の1歯欠損症例において、隣在歯等の状
況からやむをえず、接着ブリッジの支台歯を1歯の生活
歯に求める場合に認められる。
側切歯がポンティックで
1歯を支台歯とする延長
ブリッジの例
模式図
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