よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


23  令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (112 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

令和6年度診療報酬改定

Ⅲ-6

口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進-③

歯科疾患に対する周術期等口腔機能管理の見直し
周術期等口腔機能管理の見直し②
➢ 歯科疾患に係る予定された手術を行う患者に対する周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)の要件及び評価
を見直す。
現行

改定後

【周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)】

【周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)】

[算定要件]
注1 がん等に係る手術を実施する患者の周術期における口腔
機能の管理を行うため、歯科診療を実施している保険医療機
関において、周術期等口腔機能管理計画策定料の注1に規定
する管理計画に基づき、当該手術を実施する他の病院である
保険医療機関に入院中の患者又は他の病院である保険医療機
関若しくは同一の病院である保険医療機関に入院中の患者以
外の患者に対して、歯科医師が口腔機能の管理を行い、かつ、
当該管理内容に係る情報を文書により提供した場合は、当該
患者につき、手術前は1回に限り、手術後は手術を行った日
の属する月から起算して3月以内において3回に限り算定す
る。

[算定要件]
注1 がん等に係る手術(歯科疾患に係る手術については、入
院期間が2日を超えるものに限る。)を実施する患者の周術
期における口腔機能の管理を行うため、歯科診療を実施して
いる保険医療機関において、周術期等口腔機能管理計画策定
料の注1に規定する管理計画に基づき、当該手術を実施する
他の病院である保険医療機関に入院中の患者又は他の病院で
ある保険医療機関若しくは同一の病院である保険医療機関に
入院中の患者以外の患者に対して、歯科医師が口腔機能の管
理を行い、かつ、当該管理内容に係る情報を文書により提供
した場合は、当該患者につき、手術前は1回に限り、手術後
は手術を行った日の属する月から起算して3月以内において
3回に限り算定する。ただし、周術期等口腔機能管理計画策
定料の注2に規定する場合に策定した管理計画等に基づき、
歯科医師が口腔機能の管理等を行う場合は、算定できない。

112