23 令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (101 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅱ-1
医療DXの推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進-⑪
情報通信機器を用いた歯科医療の推進
情報通信機器を用いた歯科診療に係る評価の新設②
➢ 情報通信機器を用いた歯科診療の実態を踏まえ、継続的な口腔機能管理を行う患者等に対する情報
通信機器を用いた歯科診療を行う場合の評価を新設する。
(新)
歯科特定疾患療養管理料(情報通信機器を用いた場合)
148点
[算定要件]
注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、特に情報通信
機器を用いた歯科診療を行うことが必要と認められるもの(過去に歯科特定疾患療養管理料を算定した患者に限る。)に対して、
歯科特定疾患療養管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、148点を算定する。
[対象患者]
• 舌痛症(心因性によるものを含む。)の患者
• 三叉神経ニューロパチーの患者
(新)
小児口腔機能管理料(情報通信機器を用いた場合)
53点
[算定要件]
注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、特に情報通信
機器を用いた歯科診療を行うことが必要と認められるもの (過去に小児口腔機能管理料を算定した患者に限る。)に対して、小児
口腔機能管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、53点を算定する。
(新)
口腔機能管理料(情報通信機器を用いた場合)
53点
[算定要件]
注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、特に情報通信
機器を用いた歯科診療を行うことが必要と認められるもの (過去に口腔機能管理料を算定した患者に限る。)に対して、口腔機能
管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、53点を算定する。
[施設基準]※初診料、再診料、歯科特定疾患療養管理料、小児口腔機能管理料、口腔機能管理料すべて同様
• 情報通信機器を用いた歯科診療を行うにつき十分な体制が整備されていること
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