よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


23  令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (82 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-6

新興感染症等に対応できる地域における医療提供体制の構築に向けた取組-⑤

新興感染症等に対応可能な歯科医療提供体制の構築
歯科外来診療における医療安全対策の評価の見直し②
◆ 歯科外来診療医療安全対策加算1の施設基準(初診料、再診料共通)
(1)歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。
(2)歯科外来診療における医療安全対策に係る研修を受けた常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
(3)歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
(4)医療安全管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関(歯科診療及び歯科診療以外の診療を
併せて行う保険医療機関をいう。以下同じ。)にあっては、歯科の外来診療部門に医療安全管理者が配置されていること。
(5)緊急時の対応を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(6)医療安全対策につき十分な体制が整備されていること。
(7)歯科診療に係る医療安全対策に係る院内掲示を行っていること。
(8)(7)の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。
[経過措置]
(1)令和6年3月31日時点において現に歯科外来診療環境体制加算1に係る届出を行っている保険医療機関については、令和7年
5月31日までの間に限り、(4)、(6)及び(7)に該当するものとみなす。
(2)令和7年5月31日までの間に限り、(8)に該当するものとみなす。
[施設基準(通知)]※歯科外来診療環境体制加算との変更点
(1)~(6)
(略)
(7) 公益社団法人日本医療機能評価機構が行う、歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業に登録することにより、常に医療安全対策等
に係る情報収集を行う又は歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その改善を実施する体制
を整備していること。
(8)、(9)
(略)

82