23 令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (170 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅲ-6
口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進-⑮
歯科固有の技術の評価の見直し
既存技術の評価の見直し(歯冠修復及び欠損補綴)
➢ 歯科点数表第12部「歯冠修復及び欠損補綴」における既存技術(歯科技工加算)について、実態に
あわせた評価となるよう、見直しを行う。
現行
改定後
【有床義歯修理(1床につき)】
【有床義歯修理(1床につき) 】
[算定要件]
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、患者
の求めに応じて、破損した有床義歯を預かった当日に修理を
行い、当該義歯を装着した場合は、歯科技工加算1として、
1床につき50点を所定点数に加算する。
[算定要件]
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、患者
の求めに応じて、破損した有床義歯を預かった当日に修理を
行い、当該義歯を装着した場合は、歯科技工加算1として、
1床につき55点を所定点数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、患者
の求めに応じて、破損した有床義歯を預かって修理を行い、
預かった日の翌日に当該義歯を装着した場合は、歯科技工加
算2として、1床につき30点を所定点数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、患者
の求めに応じて、破損した有床義歯を預かって修理を行い、
預かった日の翌日に当該義歯を装着した場合は、歯科技工加
算2として、1床につき35点を所定点数に加算する。
【有床義歯内面適合法】
【有床義歯内面適合法】
[算定要件]
注4 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関
において、患者の求めに応じて、有床義歯を預かった当日に
間接法により有床義歯内面適合法を行い、当該義歯を装着し
た場合は、歯科技工加算1として、1顎につき50点を所定点
数に加算する。
[算定要件]
注4 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関
において、患者の求めに応じて、有床義歯を預かった当日に
間接法により有床義歯内面適合法を行い、当該義歯を装着し
た場合は、歯科技工加算1として、1顎につき55点を所定
点数に加算する。
5 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関
において、患者の求めに応じて、有床義歯を預かって、間接
法により有床義歯内面適合法を行い、預かった日の翌日に当
該義歯を装着した場合は、歯科技工加算2として、1顎につ
き30点を所定点数に加算する。
5 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関
において、患者の求めに応じて、有床義歯を預かって、間接
法により有床義歯内面適合法を行い、預かった日の翌日に当
該義歯を装着した場合は、歯科技工加算2として、1顎につ
き35点を所定点数に加算する。
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