23 令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (73 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅱ-7
かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価-④
継続的・定期的な口腔管理による歯科疾患の重症化予防の取組の推進
かかりつけ歯科医機能の評価の見直し⑦
➢ かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の名称変更に伴い、これまで「かかりつけ歯科医機能強化
型歯科診療所」として評価していた項目について「口腔管理体制強化加算」に変更する。
現行
改定後
【歯科疾患管理料】
【歯科疾患管理料】
[算定要件]
注12 初診日の属する月から起算して6月を超えて歯科疾患の
管理及び療養上必要な指導を行った場合は、長期管理加算と
して、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の場合 120点
[算定要件]
注11 初診日の属する月から起算して6月を超えて 歯科疾患
の管理及び療養上必要な指導を行った場合は、長期管理加算
として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 小児口腔機能管理料の注3に規定する施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所で
ある保険医療機関の場合 120点
現行
改定後
【歯周病安定期治療】
【歯周病安定期治療】
[算定要件]
注2 2回目以降の歯周病安定期治療の算定は、前回実施月の
翌月の初日から起算して2月を経過 した日以降に行う。ただ
し、一連の歯周病治療 において歯周外科手術を実施した場合
等の歯周病安定期治療の治療間隔の短縮が必要とされる 場合
又はかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所において歯周病
安定期治療を開始した場合は 、この限りでない。
[算定要件]
注2 2回目以降の歯周病安定期治療の算定は、前回実施月の
翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行う。ただ
し、一連の歯周病治療 において歯周外科手術を実施した場
合等の歯周病安定期治療の治療間隔の短縮が必要とされる
場合又は小児口腔機能管理料の注3に規定する施設基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所で
ある保険医療機関において歯周病安定期治療を開始した場合
は、この限りでない。
3 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所において歯周病
安定期治療を開始した場合は、かかりつけ歯科医機能強化型
歯科診療所加算として 、120点を所定点数に加算する。
3 小児口腔機能管理料の注3に規定する施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保
険医療機関において歯周病安定期 治療を開始した場合は、
口腔管理体制強化加算として、120点を所定点数に加算する。
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