23 令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (154 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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歯科固有の技術の評価の見直し
広範囲顎骨支持型補綴の評価、管理の評価の見直し
➢ 広範囲顎骨支持型補綴について、評価を見直す。
➢ 広範囲顎骨支持型補綴物管理料について、管理内容及び評価を見直す。
現行
改定後
【広範囲顎骨支持型補綴】
【広範囲顎骨支持型補綴】
1 ブリッジ形態のもの(3分の1顎につき)
2 床義歯形態のもの(1顎につき)
20,000点
15,000点
【広範囲顎骨支持型補綴物管理料】
480点
1 ブリッジ形態のもの(3分の1顎につき) 25,000点
2 床義歯形態のもの(1顎につき)
20,000点
【広範囲顎骨支持型補綴物管理料】
1
2
[算定要件]
注 広範囲顎骨支持型装置埋入手術に係る施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関にお
いて、広範囲顎骨支持型補綴に係る補綴物(歯冠補綴物、ブ
リッジ及び有床義歯を除く。以下この表において同じ。)の
適合性の確認等を行い、かつ、患者又は家族に対して管理等
に係る必要な指導を行った上で、当該指導内容に係る情報を
文書により提供した場合に、当該補綴物を装着した日の属す
る月の翌月以降に月1回に限り算定する。
装置のポケット深さの測定
装置周囲の清掃
広範囲顎骨支持型補綴物管理料1
広範囲顎骨支持型補綴物管理料2
500点
350点
[算定要件]
注1 1について、広範囲顎骨支持型装置埋入手術に係る施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、広範囲顎骨支持型補綴に係る補綴物
(歯冠補綴物、ブリッジ及び有床義歯を除く。以下この表に
おいて同じ。)の適合性の確認等及び広範囲顎骨支持型装置
周囲の組織の管理等を行い、かつ、患者又は家族に対して管
理等に係る必要な指導を行った上で、当該指導内容に係る情
報を文書により提供した場合に、当該補綴物を装着した日の
属する月の翌月以降に月1回に限り算定する。
2 2について、広範囲顎骨支持型装置埋入手術に係る施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、広範囲顎骨支持型補綴に係る補綴物の
適合性の確認等のみ又は広範囲顎骨支持型装置周囲の組織の
管理等のみを行い、かつ、患者又は家族に対して管理等に係
る必要な指導を行った上で、当該指導内容に係る情報を文書
により提供した場合に、当該補綴物を装着した日の属する月
の翌月以降に月1回に限り算定する。
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