23 令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (117 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅲ-6
口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進-⑧
かかりつけ歯科医と学校関係者等の連携の促進
診療情報提供料(Ⅰ)の見直し
➢ 医療的ケア児が安心して安全に学校等に通うことができるよう、かかりつけ歯科医と学校関係者等
の連携を促進する観点から、診療情報提供料(Ⅰ)の情報提供先に学校歯科医等を追加する。
現行
改定後
【診療情報提供料(Ⅰ)】
【診療情報提供料(Ⅰ)】
[算定要件]
[算定要件]
(新設)
注9 保険医療機関が、児童福祉法第6条の2第3項に規定す
る小児慢性特定疾病医療支援の対象である患者及び同法第
56条の6第2項に規定する障害児である患者について、当
該患者又はその家族の同意を得て、当該患者が通園又は通学
する児童福祉法第39条第1項に規定する保育所又は学校教
育法第1条に規定する学校(大学を除く。)等の学校歯科医
等に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者が学校
生活等を送るに当たり必要な情報を提供した場合に、患者1
人につき月1回に限り算定する。
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