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23  令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-7

かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価-④

継続的・定期的な口腔管理による歯科疾患の重症化予防の取組の推進
かかりつけ歯科医機能の評価の見直し②
◆ 口腔管理体制強化加算の施設基準
(1)歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
(2)次のいずれにも該当すること。
ア 過去1年間に歯周病安定期治療又は歯周病重症化予防治療をあわせて30回以上算定していること。
イ 過去1年間にエナメル質初期う蝕管理料又は根面う蝕管理料をあわせて12回以上算定していること。
ウ 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準を届け出ていること。
エ 歯科訪問診療料の注15に規定する届出を行っているこ
(3)過去1年間に歯科疾患管理料(口腔機能発達不全症又は口腔機能低下症の管理を行う場合に限る。)、歯科衛生実地指料 口腔機能指導加算、
小児口腔機能管理料、口腔機能管理料又は歯科口腔リハビリテーション料3をあわせて12回以上算定していること。
(4)以下のいずれかに該当すること。
ア 過去1年間の歯科訪問診療1、歯科訪問診療2又は歯科訪問診療3の算定回数があわせて5回以上であること。
イ 連携する在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所2若しくは在宅療養支援歯科病院に依頼した歯科訪問診療の回数があわせて
5回以上であること。
ウ 連携する歯科訪問診療を行う別の医療機関や地域の在宅医療の相談窓口とあらかじめ協議し、歯科訪問診療に係る十分な体制が確保されて
いること。
(5)過去1年間の診療情報提供料又は診療情報等連携共有料があわせて5回以上算定している実績があること。
(6)当該医療機関に、歯科疾患の重症化予防に資する継続管理(エナメル質初期う蝕管理、根面う蝕管理及び口腔機能の管理を含むものであるこ
と。)、高齢者並びに小児の心身の特性及び緊急時対応に関する適切な研修を修了した歯科医師が1名以上在籍していること。なお、既に受講
した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を補足する研修を受講することでも差し支えない。

(7)診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併
設の診療所にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。
(8)当該診療所において歯科訪問診療を行う患者に対し、迅速に歯科訪問診療が可能な歯科医師をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、
診療可能日、緊急時の注意事項等について、事前に患者又は家族に対して説明の上、文書により提供していること。

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