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23  令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (130 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅲ-6

口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進-⑩

う蝕の重症化予防の推進
フッ化物歯面塗布処置の見直し②
現行

改定後

【フッ化物歯面塗布処置】

【フッ化物歯面塗布処置】

[算定要件]
注2 2については、歯科訪問診療料を算定し、初期の根面う
蝕に罹患している在宅等で療養を行う患者又は歯科疾患管理
料(注10に規定するエナメル質初期う蝕管理加算を算定した
場合を除く。)を算定し、初期の根面う蝕に罹患している65
歳以上の患者に対して、主治の歯科医師又はその指示を受け
た歯科衛生士が、フッ化物歯面塗布処置を行った場合に、月
1回に限り算定する。ただし、2回目以降のフッ化物歯面塗
布処置の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2月
を経過した日以降に行った場合に限り、月1回に限り算定す
る。

[算定要件]

3 3については、歯科疾患管理料(注10に規定するエナメル
質初期う蝕管理加算を算定した場合を除く。)を算定したエ
ナメル質初期う蝕に罹患している患者に対して、主治の歯科
医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化物歯面塗布
処置を行った場合に月1回に限り算定する。ただし、2回目
以降のフッ化物歯面塗布処置の算定は、前回実施月の翌月の
初日から起算して2月を経過した日以降に行った場合に限り、
月1回に限り算定する。

注2 2については、根面う蝕管理料を算定した患者に対して、
主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化
物歯面塗布処置を行った場合に、月1回に限り算定する。た
だし、2回目以降のフッ化物歯面塗布処置の算定は、前回実
施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行っ
た場合に限り、月1回に限り算定する。

3 3については、エナメル質初期う蝕管理料を算定した患者
に対して、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士
が、フッ化物歯面塗布処置を行った場合に月1回に限り算定
する。ただし、2回目以降のフッ化物歯面塗布処置(エナメ
ル質初期う蝕管理料の注2に規定する加算を算定する患者に
対して実施する場合を除く。)の算定は、前回実施月の翌月
の初日から起算して2月を経過した日以降に行った場合に限
り、月1回に限り算定する。

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