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23  令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-8

質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉔

質の高い在宅歯科医療の提供の推進
在宅療養支援歯科病院の評価②
現行
【在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料】
[算定要件]
注5 在宅療養支援歯科診療所1又は在宅療養支援歯科診療所
2の歯科医師が、当該指導管理を実施した場合は、在宅療養
支援歯科診療所加算1又は在宅療養支援歯科診療所加算2と
して、それぞれ145点又は80点を所定点数に加算する。ただ
し、注4に規定する加算を算定している場合は、算定できな
い。

【小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料】
[算定要件]
注5 在宅療養支援歯科診療所1又は在宅療養支援歯科診療所
2の歯科医師が、当該指導管理を実施した場合は、在宅療養
支援歯科診療所加算1又は在宅療養支援歯科診療所加算2と
して、それぞれ145点又は80点を所定点数に加算する。ただ
し、注4に規定する加算を算定している場合は、算定できな
い。

改定後
【在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料】
[算定要件]
注5 在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所2
又は在宅療養支援歯科病院の歯科医師が、当該指導管理を実
施した場合は、在宅療養支援歯科診療所加算1、在宅療養支
援歯科診療所加算2又は在宅療養支援歯科病院加算として、
それぞれ145点、80点又は145点を所定点数に加算する。た
だし、注4に規定する加算を算定している場合は、算定でき
ない。

【小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料】
[算定要件]
注5 在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所2
又は在宅療養支援歯科病院の歯科医師が、当該指導管理を実
施した場合は、在宅療養支援歯科診療所加算1、在宅療養支
援歯科診療所加算2又は在宅療養支援歯科病院加算として、
それぞれ145点、80点又は145点を所定点数に加算する。た
だし、注4に規定する加算を算定している場合は、算定でき
ない。

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