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23  令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (129 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅲ-6

口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進-⑩

う蝕の重症化予防の推進
フッ化物歯面塗布処置の見直し①
➢ フッ化物歯面塗布処置について、う蝕多発傾向者に、歯科訪問診療を行う患者を追加する。
➢ 初期の根面う蝕に罹患している患者及びエナメル質初期う蝕に罹患している患者に対して実施する
場合の評価を見直す。
現行

改定後

【フッ化物歯面塗布処置】
1 う蝕多発傾向者の場合
2 初期の根面う蝕に罹患している患者の場合
3 エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合

【フッ化物歯面塗布処置】
110点
110点
130点

1 う蝕多発傾向者の場合
2 初期の根面う蝕に罹患している患者の場合
3 エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合

110点
80点
100点

[算定要件]
[算定要件]
注1 1については、歯科疾患管理料又は歯科特定疾患療養管
理料を算定したう蝕多発傾向者に対して、主治の歯科医師又
はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化物歯面塗布処置を
行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、2回目以降
のフッ化物歯面塗布処置の算定は、前回実施月の翌月の初日
から起算して2月を経過した日以降に行った場合に限り、月
1回に限り算定する。

注1 1については、歯科疾患管理料、歯科特定疾患療養管理
料又は歯科訪問診療料を算定したう蝕多発傾向者に対して、
主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化
物歯面塗布処置を行った場合に、月1回に限り算定する。た
だし、2回目以降のフッ化物歯面塗布処置の算定は、前回実
施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行っ
た場合に限り、月1回に限り算定する。

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